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メンタルヘルス不調による休職・復職の対応マニュアル|運送業における安全配慮義務

はじめに

長時間労働、不規則な勤務、交通渋滞のストレス、荷主との折衝など、運送業界はドライバーが心身の不調をきたしやすい要因を多く抱えています。中でも、うつ病をはじめとするメンタルヘルス不調は、本人にとって辛いだけでなく、集中力や判断力の低下を通じて、重大な交通事故に直結しかねない極めて深刻な問題です。

会社は、労働契約法に基づき、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負っています。特に、人の命を預かる運送事業者にとって、ドライバーのメンタルヘルスの状態を把握し、適切に対応することは、他の業種以上に重い法的義務と言えます。

不調の兆候を見逃して事故が発生すれば、会社は多額の損害賠償責任を問われるだけでなく、社会的信用を失墜させ、事業の存続すら危うくなります。本記事では、ドライバーがメンタルヘルス不調に陥った際の初期対応から、休職中のサポート、そして最も難しい「復職」の判断と支援まで、会社が取るべき対応を解説します。

Q&A

Q1. 最近、事故を起こしがちになったドライバーから「うつ病かもしれない」と相談を受けました。会社として、まず何をすべきでしょうか?

まず、本人の話をプライバシーに配慮した静かな環境で、真摯に傾聴することが第一歩です。その際、安易な励ましや、自身の経験談を語ることは避け、本人の辛い状況に寄り添う姿勢が重要です。次に、決して会社が病名を判断せず、「専門家の助けを借りよう」と、産業医や心療内科等の専門医への受診を促してください。本人の同意なく、会社が勝手に病院を予約するようなことはしてはなりません。受診の結果、医師の診断書が出されるまでの間、本人の状態に応じて一時的に乗務から外し、内勤業務に切り替えるなどの配慮も検討すべきです。

Q2. 休職中のドライバーとは、会社は一切連絡を取ってはいけないのでしょうか?

「治療に専念させるため、一切連絡しない」というのは、必ずしも正しい対応ではありません。もちろん、業務に関する指示やプレッシャーを与えるような連絡は厳禁です。しかし、社会保険の傷病手当金の申請手続きのサポートや、会社の状況を伝える簡単な連絡など、本人の負担にならない範囲での定期的なコミュニケーションは、むしろ本人の孤立感を和らげ、社会復帰への繋がりを維持する上で有効な場合があります。連絡の頻度や方法は、事前に本人と話し合って決めておくのが望ましいでしょう。

Q3. 主治医から「復職は可能である」という診断書が提出されました。すぐに元の長距離ドライバーの業務に戻して大丈夫ですか?

いいえ、主治医の診断書だけで即断するのは大変危険です。主治医は、あくまで日常生活における病状の回復度を判断しているのであり、特定の業務(特に、高い集中力と体力を要する長距離運転)を遂行できるかまで判断しているとは限りません。最終的な復職の可否と、復職後の業務内容を決定する責任は会社にあります。会社の指定する産業医の意見も聴取した上で、「試し出勤」制度などを活用し、まずは短時間勤務や負担の軽い内勤業務からスタートさせるなど、段階的な復職プランを立てることが不可欠です。

解説

運送業における「安全配慮義務」の重み

労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。これが「安全配慮義務」です。

運送事業者にとって、この義務は、

の両面から求められます。

特にメンタルヘルス不調は、外見からは分かりにくいため、管理者が日頃からドライバーとのコミュニケーションを密にし、ささいな変化に気づく努力が重要になります。この義務を怠り、ドライバーがメンタル不調を原因として事故を起こした場合、会社は「予見できたはずの事故を防ぐための措置を怠った」として、被害者への損害賠償責任に加え、従業員本人やその家族からも、安全配慮義務違反として訴えられるリスクがあります。

ステップ1:初期対応(不調の発見~休職開始まで)

適切な初期対応が、その後の回復とトラブル防止の鍵を握ります。

不調のサインの把握(管理者の役割)

これらのサインに気づいたら、放置せず、次のアクションに移ります。

面談と受診勧奨

運行管理者や上司が、プライバシーの守られる会議室などで1対1で面談します。

診断書提出と休職命令

従業員が受診し、医師から「〇か月の休業を要する」といった内容の診断書が提出された場合、会社は就業規則の「休職規定」に基づいて、休職を発令します。

ステップ2:休職中の対応

休職期間中は、本人を静養に専念させることが第一ですが、会社として行うべきサポートもあります。

ステップ3:最も重要で難しい「復職」のプロセス

復職のプロセスを焦ったり、手順を誤ったりすると、病状が再発し、再び休職に至るケースが多く、トラブルの原因となります。

復職意思の確認と主治医の診断書

まず、本人に復職の意思があるかを確認します。意思がある場合、主治医による「復職可能」の診断書を提出してもらいます。

産業医等による意見聴取(会社の判断)

復職支援プラン(リハビリ出勤プラン)の作成・実施

いきなり元の業務に戻すのではなく、心身のならし期間を設けます。

プランの例

このプランは本人とよく話し合って作成し、プランの期間中は、上司が毎日簡単な面談を行うなど、きめ細かなフォローアップを行います。

正式な復職と、その後の配慮

リハビリ出勤で問題がないと判断されれば、正式な復職となります。しかし、復職後も数か月は再発のリスクが高い時期です。定期的な上司や産業医との面談を継続し、業務負荷が過重になっていないか、常に注意を払う義務があります。

弁護士に相談するメリット

メンタルヘルス不調者の対応は、医学的な知見と法的な知識が交錯する、極めて専門性の高い領域です。

まとめ

ドライバーのメンタルヘルス不調は、もはや「個人の気分の問題」ではなく、会社の安全配慮義務が問われる重大な経営リスクです。不調のサインを見逃さず、休職から復職に至るまで、法的に正しいプロセスと、本人に寄り添う姿勢を両立させて対応することが、何よりも重要です。

適切な対応は、ドライバー本人の人生を守ると同時に、事故を未然に防ぎ、会社のリスクを最小化し、他の従業員が安心して働ける職場環境を維持することに繋がります。

休職・復職の対応に少しでも迷いや不安を感じたら、独断で進める前に、必ず弁護士にご相談ください。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、貴社が複雑なメンタルヘルス問題に的確に対処し、安全で健全な経営を実現するためのお手伝いをいたします。


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