企業法務リーガルメディア

民事再生・会社更生手続との比較と選択ポイント

はじめに

企業が経営破綻の瀬戸際に立たされたとき、多くの経営者がまず「破産」を思い浮かべるでしょう。しかしながら、破産はあくまで「会社を清算して終わりにする」手続であり、債務超過でも再建可能な見込みがある場合には「民事再生」や「会社更生」といった再建型の倒産手続が選択されることがあります。

本記事では、民事再生会社更生という再建型手続を破産と比較しながら、そのメリット・デメリット、選択の基準などを解説します。法的にも、破産と再建型手続は大きく仕組みが異なり、経営者としては自社が再起できる可能性があるなら、破産一択にせず再建手続を検討する価値もあります。

Q&A

Q1. 民事再生と会社更生はどう違うのですか?
Q2. 破産とは何が大きく違うのでしょう?

破産は、会社の資産を清算し法人格を消滅させる手続です。再建を目指さず債権者への配当を行い、会社を終わらせます。一方で、民事再生・会社更生は事業を存続させながら、債務圧縮や再建計画によって立て直しを狙う点が最大の違いです。

Q3. 民事再生と会社更生は、どちらを選べばよいのでしょうか?

一般的に、会社更生は株主や債権者の利害関係が非常に複雑な大企業向けであり、民事再生は中小企業を含む幅広い企業に適用されます。規模や債権者数、再建可能性、金融機関の理解などを総合的に考慮し、より適した手続を選択します。

Q4. 民事再生で本当に再建できるのでしょうか?

再建の成功は事業の採算性再生計画の現実性にかかっています。民事再生が失敗すると最終的に破産に移行することもあります。逆に、事業のコアがしっかりしていれば、債務圧縮返済条件変更を活かして事業を存続させられる可能性があります。

Q5. 再建型手続のデメリットはありますか?

主なデメリットとしては、手続が複雑かつ費用が高額になりやすい点、債権者多数の同意が必要となるため時間と労力がかかる点などが挙げられます。再建計画を実行するにあたって金融機関や取引先の理解を得られないと失敗リスクが大きいです。

解説

民事再生手続の特徴

  1. 手続の流れ
    • 再生手続開始申立:債務者自身(会社)が申立を行い、裁判所が再生手続開始を決定する
    • 再生計画案の作成・提出:債務圧縮や返済期限の延長などの計画を立案
    • 債権者集会・同意:債権者の一定数以上の同意を得て、裁判所の認可を受ける
    • 再生計画の遂行:計画に基づき、返済条件を変更しつつ事業継続
  2. メリット
    • 経営陣が引き続き会社の経営を担える(DIP型)
    • 事業を継続しながら債務圧縮返済条件変更が可能
    • 従業員雇用や取引先関係を維持しつつ再建を試みられる
  3. デメリット
    • 手続コスト(弁護士・監督委員報酬など)や時間がかかる
    • 債権者の多数同意が得られない場合、計画が頓挫して最終的に破産に移行する
    • 計画実行中に再生計画の履行が滞れば再建失敗リスクが高まる

会社更生手続の特徴

  1. 手続の対象
    主に大企業(上場企業など)で債権者の数が膨大かつ利害関係が極めて複雑な場合に用いられます。裁判所が選任した更生管財人が会社の経営権を握り、代表取締役など既存の経営陣は排除される場合が多いです。
  2. メリット
    • 債権者の利害調整が高水準で行われ、複雑な負債構造を整理しやすい
    • 管財人が独立した立場で経営を刷新できるため、不正や過度な利害対立を排除しやすい
    • 大規模企業でも再建を目指す枠組みが整っている
  3. デメリット
    • 会社の経営権は管財人に移り、既存の経営陣は関与できないのが原則
    • 手続が非常に複雑かつ長期間にわたり、費用も莫大
    • 中小企業には現実的ではなく、民事再生を選ぶほうが一般的

破産との比較

  1. 事業継続の可否
    • 破産:会社の清算が前提。事業は終了する
    • 民事再生/会社更生:事業を継続しながら負債を整理する再建型手続
  2. 手続期間と費用
    • 破産:比較的手続が明瞭で、短期~中期で終了することが多い
    • 再建型手続:計画策定や債権者同意など長期化しやすく、費用もかかる
  3. 社会的信用
    • 破産:倒産情報が官報公告で公にされ、社会的信用の低下は避けられない
    • 再建型:手続を公表する点は同じだが、「再建努力を行っている」というプラスイメージを与える場合もある
  4. 代表者個人への影響
    • 破産:連帯保証分の負債を抱えていれば代表者個人も破産を考慮する必要がある
    • 民事再生:会社の債務を圧縮しつつ、代表者個人破産を回避する道がある場合も。ただし連帯保証債務は個人再生など別手続で処理する必要がある

弁護士に相談するメリット

  1. 最適手続の選択
    弁護士が企業の財務諸表や事業の将来性を分析し、破産が最善か、民事再生・会社更生で再建可能かを客観的に提案します。利害関係者との調整も見据え、最終的な意思決定をサポート。
  2. 計画策定・交渉
    再建型手続(民事再生・会社更生)では、再生計画更生計画を作成し、債権者の多数意見を得る必要があります。弁護士が中心となって、金融機関との交渉書類作成を行い、計画の実現可能性を高めます。
  3. 破産・再建の比較
    弁護士はそれぞれの手続にかかる期間・費用・リスクを明確に示し、経営者にわかりやすく比較させます。途中で財務状況が変化しても臨機応変に手続を切り替えるサポートが可能。
  4. 従業員や取引先対応
    いずれの手続でも、従業員雇用や取引先への影響は大きいです。弁護士が債権者説明労務手続を正確に行い、トラブルや感情的対立を最小限に抑えることで、事業継続や円滑な清算が見込めます。

まとめ

民事再生・会社更生との比較検討は、破産を検討する経営者にとって極めて重要な選択ポイントです。

倒産手続は決して「破産一択」というわけではありません。会社の将来性や利害関係者との協力を得られるなら、再建型手続で事業継続を目指す道は十分に考慮すべき選択肢です。


長瀬総合の債務整理専門サイト

破産はマイナスではなく、生活・企業運営を立て直すために与えられた法的な制度です。債務整理と呼ばれる手段や法的制度をきちんと理解した上で、ご自身の生活や企業を再建していくことを考えてはいきませんか?私たちは、ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、より良い再スタートを切るお手伝いをいたします。

【詳細・お問い合わせはこちら】


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【企業法務の動画のプレイリストはこちら】


NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン

当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

最新法務ニュースに登録する

この記事を読んだ方は
こんな記事も読んでいます

このカテゴリーの人気記事ランキング

モバイルバージョンを終了