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働き方改革関連法と労使協定

はじめに

運送業においては、長時間労働や休日出勤が常態化しやすい一方、働き方改革関連法の施行に伴い、残業時間の上限規制や年次有給休暇の確実な取得などが厳しく求められるようになりました。とりわけ、36協定(サブロク協定)に基づいて労働時間を管理する仕組みは、運送事業者としては必須の対応です。しかし、運送業には特例措置も存在し、一般業種と完全に同じルールではありません。

本記事では、働き方改革関連法が運送業に与える影響と、労使協定(36協定など)の正しい結び方・運用方法を解説します。行政監督や罰則リスクを回避しながら、ドライバーの健康と安全を守るためのポイントを整理しますので、ぜひご参考にしてください。

Q&A

Q1.働き方改革関連法が運送業に及ぼす影響は?

働き方改革関連法の主なポイントとして、残業時間の上限規制年次有給休暇の年5日取得義務高度プロフェッショナル制度などが挙げられます。運送業では、時間外労働の上限規制について一部適用猶予がありましたが、今後は段階的に撤廃されていく方向です。また、36協定を締結していない状態での残業や休日労働は、違法状態となります。

Q2.36協定とは何ですか?

労使協定の一種で、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や休日労働を行う際に、労働者代表と使用者が締結する協定です。

  1. 協定には、残業や休日労働をさせることができる範囲時間の上限などを具体的に明記。
  2. 締結したら所轄の労働基準監督署長に届け出る必要がある。
  3. 正しく締結・届出されていない場合、残業や休日労働自体が違法となり、罰則の対象となる可能性が高い。
Q3.運送業では36協定にどんな特例がありますか?

運送業のドライバーに対しては、一般的な上限規制と異なる特別条項が認められる場合がありますが、あくまで一時的な措置であり、無制限に残業が許されるわけではありません。たとえば、過度な長時間労働が常態化すると安全配慮義務違反が問われるおそれがあり、遅かれ早かれ規制強化が進むと予測されます。常に最新の行政通達やガイドラインを確認することが大切です。

Q4.労使協定を結ばずに運行させるとどうなるのでしょうか?

労使協定(36協定)を結ばずに従業員を残業や休日労働させると、労働基準法違反となります。行政から是正勧告罰金などのペナルティが科されるだけでなく、重大な事故が発生した場合、企業の社会的信用が失墜するリスクもあります。万一、ドライバーが過労死や重大事故を起こすと、会社の経営を揺るがす事態に発展しかねません。

解説

働き方改革関連法の主要ポイント

残業時間の上限規制

年次有給休暇の年5日取得義務

同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)

36協定の締結・届出方法

労働者代表の選出

協定書の作成

所轄労働基準監督署への届け出

協定の周知

運送業での実務上の注意点

長時間労働・過労運転防止

インターバル制度の活用

運送約款・荷主との契約内容

違反事例とトラブルリスク

弁護士に相談するメリット

協定書や就業規則のリーガルチェック

行政監督・調査の対応

労務トラブルの早期解決

ドライバーからの未払い残業代請求や、過労事故をめぐる紛争などが起きた場合、早期段階で弁護士が介入すれば和解交渉や訴訟対応をスムーズに行える

最新法改正情報の提供

まとめ

働き方改革関連法に対応し、36協定(労使協定)を適正に締結・運用することは、運送業の事業者にとって避けて通れない課題です。長時間労働や過労運転のリスクを放置すれば、重大事故・労災・訴訟につながり、経営基盤を揺るがしかねません。一方で、適切な労働時間管理を行うことで、ドライバーの安全と健康を守り、企業の社会的信用を高めることができます。

運送業ならではの長時間労働不規則な勤務形態は大きな課題ですが、これを機に労働環境を改善することで、ドライバーのモチベーション向上や人材定着にもつながります。法令遵守のための具体的なアクションや、最新の法改正動向を知りたい場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。


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