はじめに

企業の資金繰りが限界に達し、破産手続倒産が避けられない状況に陥ると、経営者は精神的に追い詰められ、焦りから不適切な行動を取る可能性が高まります。たとえば、資金を流用したり、財産を隠匿したり、あるいは他人名義を使って会社の資金を逃がそうとする行為などが典型です。しかし、これらは場合によって違法行為や背任行為として厳しく追及され、刑事事件化することも珍しくありません。

本記事では、倒産局面での違法行為・背任行為がもたらすリスクとともに、経営者がどう回避策を講じるべきかを解説します。会社が厳しい状態にあっても、法的に認められた範囲で対処すれば、後のトラブルを大幅に減らせます。不正行為に手を染める前に、正しい法的選択を行いましょう。

Q&A

Q1. 倒産前に会社の資金を個人口座に移すと何が問題になるのでしょうか?

破産法上、会社財産を不当に減少させる行為は詐害行為資産隠しと見なされ、不正行為として追及されます。代表者個人の免責不許可事由になったり、最悪の場合は詐欺破産罪として刑事告発されるリスクがあります。

Q2. 背任行為とはどんなものを指しますか?

一般的に背任とは、役員や従業員が会社の利益に反して自分や第三者の利益を図り、会社に損害を与える行為をいいます。例えば、会社資金を個人的に流用する、架空取引で資金を抜き取るなどは背任行為に該当します。

Q3. 違法行為が発覚すると、破産手続にも支障が出るのですか?

はい。不正行為が疑われると、破産管財人が詳細な調査を行うため手続が長期化し、経営者個人の免責不許可が認定されるケースもあります。また、管財人が刑事告発を行えば、会社代表者は詐欺破産罪などで起訴される可能性も出てきます。

Q4. 経営者が売掛金を個人的に回収してしまうのは問題になりますか?

破産前の売掛金は会社の財産であり、個人が勝手に回収して自分の懐に入れると資産隠し偏頗弁済と見なされるリスクがあります。特に倒産直前の行為は厳しくチェックされるため、管財人の許可なく独断で動くのは危険です。

Q5.税務上の不正や粉飾決算も違法行為として追及されるのでしょうか?

税務上の不正(脱税や虚偽申告)や粉飾決算も、破産手続で発覚すれば背任行為詐欺罪などに発展する場合があります。税務当局からの追徴だけでなく、刑事告発のリスクも否定できません。

解説

違法行為・背任行為の代表的パターン

  1. 資産隠し・名義貸し
    倒産寸前に不動産や車両を親族や友人名義に変更し、破産管財人の調査から逃れようとする行為。事後的に簡単に発覚するケースが多い上、悪質な詐欺と判断されがちです。
  2. 借入金・売掛金の個人流用
    会社の運転資金を代表者が個人的に使用したり、売掛先からの入金を個人口座で受け取る行為も背任や詐欺破産として追及されることがあります。特に倒産直前の不自然な資金移動は注意が必要です。
  3. 偏頗弁済
    破産法上、他の債権者を無視して特定の人にだけ返済する行為を偏頗弁済といい、不正行為の一種とされます。家族や特定取引先へ優先的にお金を返すなどが典型例です。
  4. 粉飾決算・虚偽申告
    財務諸表を偽装し、貸借対照表や損益計算書を操作する行為。金融機関から追加融資を得る目的などで行われがちですが、破産手続で明るみに出れば刑事告発されるリスクが高いです。

違法行為が破産手続に与える影響

  1. 手続の長期化
    管財人が疑いを持てば、過去の取引記録や帳簿を遡って調査します。結果、配当までに時間がかかり、債権者も待たされるため、利害関係が複雑化します。
  2. 免責不許可のリスク
    個人破産と同時に進めている場合、不正行為が立証されると、借金が免除されるはずの免責が認められなくなり、代表者は負債を抱え続けることに…。
  3. 刑事事件化
    詐欺破産罪(破産法265条)や背任罪(刑法247条)などが適用されると、懲役刑罰金刑の可能性があります。特に大掛かりな資産隠しや大型の粉飾などは社会的影響も大きく、厳しい処分を受けるケースが増えています。

違法行為を回避するための実務ポイント

  1. 早めの専門家相談
    経営状態が悪化してきた段階で、弁護士や公認会計士、税理士などの専門家に相談し、合法的な倒産手続・資産管理の方法を検討する。独力で秘密裏に動くほどリスクが高まります。
  2. 正確な帳簿・決算書類の維持
    粉飾や虚偽帳簿への誘惑はあるかもしれませんが、かえって刑事罰のリスクを高めるだけです。倒産が視野に入った段階こそ正確な帳簿を維持し、破産管財人が見ても不自然ではない状態を保つのが賢明。
  3. 家族や親族への送金に注意
    倒産前に家族へ多額の送金や借金返済を行うと、偏頗弁済として否認される可能性が極めて高いです。特別扱いをしてしまうと不正行為が疑われるので、弁護士を通じて適切な手続きを確認しましょう。
  4. 管財人への協力姿勢を明確に
    破産手続開始後は、管財人に対する協力義務が法的に課されます。誠実に情報を開示し、質問にも真摯に回答することで、免責の取得や刑事告発回避につながる可能性が高まります。

弁護士に相談するメリット

  1. 違法行為の疑いを事前にチェック
    弁護士が過去の取引や資金移動を精査し、違法性があるかどうかを判定します。リスクがある取引については早めに対処策を提案し、刑事告発や免責不許可を防ぎやすくなります。
  2. 破産管財人とのスムーズな連携
    弁護士が代理人として管財人とコミュニケーションを取り、必要書類の提出や説明を的確に行います。結果、手続が円滑に進み、代表者個人が不必要に疑われるリスクを下げられます。
  3. トラブル・訴訟対策
    万一、取引先や債権者が背任や詐欺を疑い、民事・刑事手続を起こそうとしても、弁護士が弁護戦略を立て、説得力ある説明で当事者の利益を保護します。
  4. 免責取得のサポート
    個人破産で免責を得るには、誠実な態度と正確な情報開示が欠かせません。弁護士のサポートで手続きを適切に進めれば、免責不許可のリスクを減らせます。

まとめ

倒産局面における違法行為・背任行為は、企業も経営者個人も一気に破滅的な状況へ追い込む爆弾のようなリスクをはらんでいます。

  • 資産隠し名義変更は詐害行為や詐欺破産罪の疑い
  • 粉飾決算虚偽申告は刑事告発のリスクが高く、破産手続も長期化
  • 偏頗弁済は後に否認され、返済を受け取った側も返還義務を負う可能性

一度そうした行為が発覚すると、免責不許可刑事罰が待ち受けるだけでなく、社会的信用の完全な喪失に直結します。
倒産が迫ったときこそ、絶対に不正行為に走らず、弁護士に早期相談し、合法的かつ正攻法で手続きを進めることが何よりも重要です。


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