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【労災の基礎】業務災害・通勤災害の区別と保険給付|企業が知るべき認定基準と手続きフロー

はじめに

労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に負ったケガや病気について給付を行う制度です。しかし、業務災害通勤災害をどのように区別するか、また具体的な認定基準や手続きフローを誤ると、企業は給付トラブル安全配慮義務違反として責任を問われることがあります。

本記事では、業務災害と通勤災害の定義や線引き、保険給付手続きの流れ、企業がとるべき労災発生時の初動リスク管理を、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。適切な対応を行うことで、従業員が安心して働ける環境を整え、企業の責任リスクを最小化しましょう。

Q&A

Q1:業務災害と通勤災害の違いは何ですか?
Q2:通勤途中で買い物や飲食店に寄った場合、労災認定されないのでしょうか?

合理的な範囲の寄り道(コンビニでの弁当購入等)は、通勤経路の逸脱とはみなされず、通勤災害が認められることがあります。一方、明らかに大きく外れた場所に行ったり、帰宅目的と無関係な長時間の寄り道をしていた場合、逸脱行為として通勤とは認められず、通勤災害から除外されます。

最終的には、労働基準監督署の判断となるため、企業は事実関係を正確に把握し、必要な証拠資料を収集することが重要です。

Q3:労災が発生したら、企業はどのような手続きをすべきでしょうか?

まずは被災者の救護二次災害防止が最優先。その後、労働者死傷病報告や保険給付申請など、労働基準監督署への必要書類を期限内に提出します。また、業務災害であれば企業が災害調査を行い、原因や再発防止策をまとめ、社内の安全衛生委員会や上司への報告を行います。

通勤災害の場合は、通勤経路交通手段などをヒアリングし、適正な給付申請の協力を行うのが一般的です。

Q4:企業が安全配慮義務違反で訴えられるケースとは?

業務災害が発生した原因が企業の安全管理不足である場合(危険作業に対する保護具不備、過度な長時間労働を放置するなど)、被災労働者や遺族から損害賠償(安全配慮義務違反)を追及されるケースがあります。

また、労災保険給付だけでなく、逸失利益慰謝料を企業に請求され、数千万円規模の賠償となる事例もあり得るため、企業は事前に安全衛生教育設備投資を徹底してリスクを減らす必要があります。

解説

業務災害の認定基準

業務遂行性

業務起因性

通勤災害の認定基準

合理的経路・方法

通勤以外の目的

労災保険給付の手続き

企業の初動対応

給付請求のフロー

労基署の認定

企業の安全配慮義務と再発防止

リスクアセスメントと対策

通勤経路の見直し

災害後の再発防止策

弁護士に相談するメリット

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、業務災害・通勤災害における労務リスクや保険給付手続きについて、以下のサポートを提供しています。

  1. 事故発生時の初動対応アドバイス
    • 労災事故が起きた際の救護・報告現場保存事実調査書類作成などを迅速に行うためのマニュアルを整備します。
    • 緊急時に企業がスムーズに動けるよう、電話やメールで即時対応の助言を行います。
  2. 安全配慮義務違反の防止策提案
    • 過去の災害事例を参考に、企業がどのような安全措置やリスクアセスメントを行うべきか助言し、就業規則や安全衛生規程の作成・改定を支援。
    • 産業医や安全衛生委員会との連携を補強し、長時間労働や過重労働リスクを抑える施策を検討します。
  3. 労災認定・給付手続きのサポート
    • 労働者が労災申請し、企業が「業務外」と主張する場合や、逆に企業が「業務災害だ」と協力しても労基署が認めない場合など、紛争が起きたときの代理交渉・訴訟対応を実施。
    • 必要な証拠収集や書面作成の指導を行い、企業に有利な認定が下りるようサポートします。
  4. 損害賠償請求・安全配慮義務訴訟への対応
    • 労災発生後、被災労働者や遺族から安全配慮義務違反で多額の損害賠償を請求された場合、企業側代理人として法的主張・立証を行います。
    • 和解交渉や裁判戦略を立案し、企業の責任を最小限に抑えるための方策を提案します。

まとめ


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