はじめに
「民事再生」という手続きをご存じでしょうか?企業が経営難に陥った際に、その存続をかけた再建方法のひとつです。事業の継続を前提にしたこの制度は、会社の倒産手続きの一つでありながら、会社破産とは異なる特徴と多くの利点を備えています。
【Q&A】民事再生に関するよくある質問
Q1.経営難に陥っているが、会社を続けたい場合、破産以外の方法はあるのですか?
A1.はい、あります。「民事再生」という再建手続きは、破産とは異なり、会社を存続させたまま再建を目指すことが可能です。裁判所の監督下で「再生計画」を策定し、債権者の同意を得て返済計画を実行していくことで、経営を維持しつつ事業再建を図ることができます。
Q2.民事再生手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?
A2.通常、再生手続きの開始決定から再生計画が裁判所で認可されるまで約6か月を要し、計画に従って返済が終わるまで最長10年の期間を見込む必要があります。
Q3.民事再生を選ぶとどのようなメリットがありますか?
A3.民事再生の最大のメリットは、会社の存続と経営者の経営権維持が可能な点です。また、従業員の雇用を守れる、場合によっては債務の一部免除が受けられるなど、会社の再建に有利な条件が多い手続きです。
民事再生とは?
「民事再生」とは、経営難に陥った企業が裁判所の監督のもと、再建計画(「再生計画」)を策定して、債権者集会で同意を得た後、その計画に沿って返済を行い、事業を継続するための法的手続きです。この手続きにより、経営者が経営権を保持したまま会社を再建することが可能です。
民事再生の主な特徴
- 経営権の維持:破産とは異なり、経営者が引き続き経営に携われます。
- 事業継続の可能性:取引先との関係や信用が損なわれるリスクはあるものの、事業を継続できる選択肢を残せます。
- 従業員の雇用維持:破産の場合は全員解雇となる場合が多いですが、民事再生では雇用を維持することも可能です。
民事再生のメリット
1.会社存続と事業継続
会社破産では会社の消滅が避けられませんが、民事再生なら事業を継続しながら経営を立て直すことが可能です。
2.経営権を保持できる
破産では裁判所が選任した管財人が管理しますが、民事再生の場合、現在の経営者がそのまま経営を継続できます。
3.従業員の雇用維持が可能
民事再生は事業を継続するため、全員解雇のリスクが低く、雇用を守ることができます。
4.債務の一部免除も可能
再生計画が債権者の合意を得た場合、債務の大幅な免除を受けることができます。
5.幅広い法人が利用可能
株式会社だけでなく、さまざまな法人が利用できるため、柔軟な再建方法として活用されています。
民事再生のデメリット
1.事業が利益を出していることが必要
民事再生を進めるには、事業が黒字であることが基本条件となり、将来の収益が見込めない場合には選択できません。
2.高額な予納金が必要
破産手続きに比べて、予納金が高額となることが多く、企業の負担になる場合があります。
3.債権者の同意が必要
再生計画を成立させるためには、債権者の過半数の同意と、議決権総額の半数以上の同意が求められます。
民事再生手続の流れ
民事再生手続きは、一般的に以下の流れで進行します。
- 弁護士への相談・依頼
- 申立書類の準備と提出
- 裁判所への申立と予納金の支払い
申立から再生手続き開始決定まで、会社の財産を保全するための「保全処分」も行われます。 - 裁判所による監督委員の選任
裁判所から選任された監督委員が、会社の業務や財産状況を監視し、適切な再建が行われるよう支援します。 - 債権者集会での再生計画の可決
議決権の半数以上、かつ議決権総額の2分の1以上の同意を得て、再生計画が可決されます。 - 再生計画の認可と実行
再生計画が認可されると、計画に従って債務の弁済が行われ、再建が本格化します。
弁護士に相談するメリット
- 専門的な手続きサポート:民事再生手続きには多くの書類や交渉が伴いますが、弁護士がサポートすることで効率的に進められます。
- 債権者との交渉:債権者との交渉や再生計画案の作成も弁護士が行うため、スムーズに再建が進行します。
- 予納金の適切な管理:予納金の算出や支払いについても、弁護士の指導により確実に準備できます。
まとめ
民事再生手続きは、経営難に陥った企業が再建を目指すための有効な手段です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、この手続きを通じて会社の存続と再建をサポートいたします。企業の将来を見据えた法的な再建をお考えの経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
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