Q&A

Q: 会社の経営が難しくなり、破産を考えていますが、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

A: 法人破産には、メリットとデメリットが存在します。まず、法人破産の主なメリットとして、債務の免除や債権者からの取り立ての停止、経営者が生活を立て直し再出発できる点が挙げられます。一方で、会社が消滅し営業ができなくなる、資産が全て処分される、従業員を解雇しなければならないなどのデメリットも伴います。状況に応じて慎重に判断することが重要です。弁護士に相談することで、最適な対応を見つける手助けができます。

法人破産のメリット

法人破産を選択することで、経営者や企業には以下のような利点があります。

1. 債務(借金・負債)が全て免除される

法人破産の最大のメリットは、会社の債務が全て免除されることです。裁判所に破産の申し立てを行い、会社の資産を換価処分して残債務が法的に免除されます。

2. 取り立てや返済催促から解放される

法律事務所に法人破産を依頼すれば、受任通知が送付され、債権者による取り立てや返済催促が直ちに停止されます。これにより、経営者は借金や資金繰りに追われる日々から解放され、精神的にも大きな安心感を得ることができます。

3. 経営者が再出発できる

法人破産を経て債務が免除されると、経営者は人生の再出発が可能です。法律(破産法第1条)では、破産手続の目的は「債務者の経済生活の再生」とされています。つまり、破産は法律によって認められた再出発の権利といえます。

4. 債権者にもメリットがある

債権者にとっても、破産手続きを経て債務が損金処理できるという税務上のメリットがあります。そのため、法人破産が債権者に対する迷惑だけではなく、返済が困難な状態が続くよりも破産による処理が望まれる場合もあります。

法人破産のデメリット

法人破産にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

1. 会社は消滅し、営業ができなくなる

法人破産を申し立て、裁判所が破産手続開始を決定すると、会社は解散します。最終的には会社の登記簿が閉鎖され、法人格は消滅します。そのため、同じ会社での営業は一切できなくなります。

2. 会社の資産が全て処分される

破産申立後、会社に残っている全ての資産(現金、預貯金、売掛金、不動産など)は処分され、債権者への返済に充てられます。この資産集合体を「破産財団」といい、破産管財人が管理・処分します。

3. 従業員の雇用契約の終了

会社が消滅するため、従業員は全員雇用契約を終了しなければなりません。

4. 経営者の個人破産の可能性

経営者が会社の債務を連帯保証している場合、会社の破産により債務が免除されても、経営者個人は債務を返済しなければなりません。そのため、経営者個人も個人破産や個人再生を検討しなければならない場合があります。

法人破産を弁護士に相談するメリット

1. 専門的な知識と経験

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、破産手続における専門的な知識と豊富な経験を持っています。依頼することで、最適な解決策を提供し、スムーズな手続きをサポートします。

2. 債権者との交渉がスムーズ

弁護士が代理人として債権者と交渉するため、取り立てや催促の停止、債権者の混乱を避ける対応が期待できます。経営者の負担が軽減されるだけでなく、精神的にも安心感を得られるでしょう。

3. 早期の手続きでリスク回避

弁護士に早期相談することで、法人破産の手続きが迅速に進み、債権者からの訴訟や強制執行といったリスクを回避することができます。

まとめ

法人破産は、経営者にとって非常に重要な決断です。債務の免除や再出発の機会を得られる一方で、会社の消滅や従業員の解雇といったデメリットも伴います。しかし、当事務所に相談することで、最適な解決策を探し、経営者の負担を軽減し、再出発をサポートします。

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