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PL法(製造物責任法)とは?安全な製品提供のために企業が知っておくべきポイント

ご質問

Q:PL法ってよく聞くけれど、具体的にどのような法律なのか知りたいです。企業として、何に気をつけるべきですか?

PL法(製造物責任法)は、製品の「欠陥」により消費者に損害を与えた場合、製造業者等に賠償責任を負わせる法律です。本記事では、PL法の内容を解説するとともに、企業がリスク管理として取り組むべきポイントやトラブル発生時の対応策について説明します。企業がPL法を理解し、製品の安全性を確保することは、トラブルの防止と顧客満足度の向上につながります。

PL法(製造物責任法)とは?

PL法(製造物責任法)は、製品に「欠陥」があり、これが原因で他人の生命、身体、または財産に損害を与えた場合、製造業者等に賠償責任を負わせる法律です。製造物の「欠陥」について製造業者の故意や過失を問わず、責任を認めるという無過失責任の考え方を取り入れています。

PL法の主な目的は、被害者の救済と製品安全性の向上です。企業は、製品が欠陥を持たないことを保証する義務を負い、消費者の安全を守る責任を果たす必要があります。

製造物責任を負うのはどのような場合か?

PL法の対象となるのは、以下の3つのいずれかに該当する製造業者等です(製造物責任法2条3項)。

  1. 製造業者
    製造、加工、または輸入を業として行う者を指します。これには、部品製造業者や完成品製造業者も含まれます。
  2. 氏名等表示業者
    自らを製造業者として表示している者、または製造業者と誤認させるような表示を行った者です。例えば、自社ブランドを製品に付した販売業者などが該当します。
  3. 実質的な製造業者
    実際の製造行為を担ったかどうかにかかわらず、製品の設計や生産に深く関与していたと認められる者です。OEM製品やPB製品の製造者などがこれに該当します。

「製造物」とは?

PL法における「製造物」とは、製造または加工された動産を指します(同法2条1項)。動産とは、工業製品や食品などを含み、動かすことが可能なものです。そのため、建物や土地のような不動産や、サービス、ソフトウェアプログラムなどは「製造物」には含まれません。

「欠陥」とは?

製造物の「欠陥」とは、製品が通常有すべき安全性を欠いていることを指します(同法2条2項)。欠陥には以下の3種類があります。

  1. 製造上の欠陥
    製造過程で設計どおりに作られず、安全性が確保されていない状態。
  2. 設計上の欠陥
    設計自体に問題があり、製品の安全性にリスクがある場合。
  3. 警告上の欠陥
    使用上の注意や危険性についての警告表示が不十分である場合。

PL法(製造物責任法)における責任と免責事由

製造業者等は、欠陥のある製造物を引き渡すことで他人に損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなければなりません(同法3条)。しかし、以下の免責事由を証明できる場合は責任を免れることができます。

  1. 当該製造物を引き渡した時点における科学や技術の知見では、欠陥を認識できなかった場合(開発危険の抗弁)。
  2. 製造物が他の製品の部品として使用され、その欠陥が他の製造業者の設計に基づいて生じた場合。

PL法(製造物責任法)の対策

企業が製造物責任を回避することは不可能です。無過失責任に基づき、製品に欠陥があれば、過失がなくとも責任を負わされる可能性があります。そのため、企業は以下のような対策を行い、事前にトラブルを防ぐ体制を整備することが重要です。

弁護士に相談するメリット

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、PL法に精通した弁護士がサポートを行います。当事務所では、以下の点で企業の皆様にお役立ていただけます。

  1. 予防法務のアドバイス
    製造物責任を防ぐための危機管理体制の整備方法などについて、業種ごとに最適なアドバイスを提供します。
  2. トラブル発生時の迅速な対応
    製造物責任に関する紛争が発生した場合、被害者対応や所轄官庁への報告などを迅速かつ適切に行います。
  3. 社員研修の実施
    製造物責任に関する法務研修を実施し、社内体制の強化を図ることも可能です。

まとめ

PL法は、企業が製造する製品の安全性を確保するうえで重要な法律です。企業としては、製品の欠陥を防止するための対策を講じるとともに、トラブル発生時には迅速かつ適切に対応できる体制を整えておくことが求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、PL法に関連する法務相談をお受けしておりますので、ぜひご相談ください。

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