電話でのお問い合わせ
Telephone
[ 営業時間 ] 月〜土/9:00〜17:00 日/定休日
法律や話題のニュースを弁護士の視点で解説!
長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】2月27日のコラムのお知らせ
2026.2.27
各分野の新しいコラムを公開いたしました。
■ 【建設業・労務管理】「従業員50人の壁」を超えたら必須!衛生管理者・産業医の選任と安全衛生委員会の実務運用ガイド
建設業における「安全」といえば、これまでは現場での墜落・転落事故や重機災害を防ぐための「労働安全」が中心的なテーマでした。しかし、近年の働き方改革の進展や労働環境の変化に伴い、従業員の心身の健康を守る「労働衛生」の重要性が飛躍的に高まっています。
特に、事業場の規模が拡大し、常時使用する労働者が50人を超えると、労働安全衛生法に基づく様々な義務が一気に発生します。いわゆる「50人の壁」です。衛生管理者の選任、産業医の選任、安全衛生委員会の設置、そしてストレスチェックの実施義務などがこれに該当します。これらは、本社や支店といった「店社」だけでなく、一定規模以上の「現場事務所」にも適用されることをご存知でしょうか。
また、2025年(令和7年)の法改正により、これまで努力義務であった従業員50人未満の事業場におけるストレスチェック実施が、今後全事業場で義務化されることが決定しています。もはや、企業規模にかかわらず、組織的な健康管理体制の構築は避けて通れない経営課題です。
本記事では、建設業の経営者や人事労務担当者が必ず押さえておくべき労働安全衛生法の基本、特に衛生管理者・産業医の選任要件や職務、そして形骸化させないための安全衛生委員会の運用実務について解説します。
【コラムの続きはこちらから】
■ 賃貸借契約書のレビューポイント【不動産会社・オーナー向け】~トラブルを防ぐ特約作成と法的に有効な条項~
賃貸経営において、貸主(オーナー様・不動産会社様)と借主(入居者様)の間で交わされる「建物賃貸借契約書」は、すべての取引の土台となる重要なドキュメントです。
しかし、実際の現場では、「昔から使っているひな形をそのまま使い回している」「インターネットでダウンロードしたテンプレートに名前だけ記入して契約している」というケースが少なくありません。
不動産関連の法令は頻繁に改正されており、特に2020年4月に施行された改正民法や、近年の消費者契約法に関する裁判例の積み重ねにより、かつては当たり前だった契約条項が「無効」と判断される事例が増えています。
内容が不十分な契約書や、法的に無効な特約を含んだ契約書を使用し続けることは、万が一のトラブル発生時に貸主様を守れないばかりか、逆に不利な立場に追い込まれるリスクを抱え込むことになります。
「原状回復費用を借主に請求できない」「迷惑行為を繰り返す入居者を退去させられない」「更新料がもらえない」といったトラブルの多くは、契約書の記載不備に起因しています。
本記事では、不動産法務に精通した弁護士法人長瀬総合法律事務所が、トラブルを未然に防ぐための賃貸借契約書のチェックポイント、特に紛争になりやすい原状回復や特約条項の有効性について、実務的な視点から解説します。
■ ネット誹謗中傷の損害賠償請求|流れ・時効・必要書類を弁護士が解説
インターネット上の心ない書き込みによって名誉を傷つけられたり、プライバシーを侵害されたりした場合、被害者は加害者に対して「損害賠償請求(慰謝料請求)」を行う権利があります。
これは、受けた精神的苦痛や経済的損失を金銭によって償わせる手続きであり、被害回復のための重要な手段です。 しかし、「裁判をするのは大変そう」「いつまでに何をすればいいのか分からない」といった不安から、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
本記事では、ネット誹謗中傷に対する損害賠償請求の具体的な手順、見落としがちな「時効」の期限、そして準備すべき必要書類について解説します。
様々な分野のコラムを公開中
長瀬総合法律事務所では、企業法務や各分野のコラムのほか、重要判例の解説、最新セミナーの告知など、多数の情報を随時公開しています。ご興味をお持ちの方は是非ご覧下さい。
【企業法務リーガルメディア】
初回無料・全国対応|お問い合わせはお気軽に
長瀬総合法律事務所では、対面でのご相談のほか、様々なWEBツールを使用してオンラインでのご相談も実施しております。遠方からのご相談でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせはこちら】