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【コラム公開】2月25日のコラムのお知らせ
2月25日に公開のコラムはこちら

各分野の新しいコラムを公開いたしました。

■ 【建設業・企業法務】安全配慮義務違反となる境界線とは?使用者責任の判断基準と事故防止のポイントを弁護士が解説

建設業をはじめとする多くの産業において、従業員が安全かつ健康に働ける環境を整備することは、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。しかし、不幸にして労働災害(労災)が発生してしまった場合、企業は社会的な信用を失うだけでなく、多額の損害賠償責任を負う可能性があります。特に、重層下請構造が一般的な建設現場や、危険を伴う作業が多い製造現場などでは、労働安全衛生法に基づく規制だけでなく、民法や労働契約法における「安全配慮義務」が厳しく問われます。

「うちは法令通りの安全対策をしているから大丈夫」と考えていても、実際の裁判例では、より高度な予見可能性や結果回避義務が求められ、企業の責任が認められるケースが少なくありません。本記事では、企業経営者および人事労務・法務担当者の皆様に向けて、安全配慮義務の法的定義から、違反が問われる具体的な判断基準、過去の裁判例、そして実効性のある安全衛生管理体制の構築について解説します。

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■ 連帯保証人がいない入居者との契約リスクと対策~保証会社利用と審査のポイント~

賃貸経営において、入居希望者から「連帯保証人を頼める人がいない」と相談されるケースが増えています。

かつては、親や兄弟、親戚などを連帯保証人に立てることが契約の必須条件とされてきましたが、少子高齢化や核家族化の進行、さらには単身高齢者世帯の増加により、頼れる親族がいない、あるいは親族も高齢で保証能力がないという事例が一般的になりつつあります。

また、2020年の民法改正により、個人が連帯保証人になる際には「極度額(保証の上限額)」を定めることが義務付けられ、引き受ける側の心理的ハードルが上がったことも、連帯保証人の確保を難しくしている要因の一つです。

オーナー様や不動産管理会社様としては、「空室を埋めるために契約したいが、保証人がいないのはリスクが高すぎる」と判断に迷う場面ではないでしょうか。

連帯保証人がいない状態での契約には、家賃滞納時の回収困難だけでなく、万が一の事故や行方不明時の対応など、金銭面以外でのリスクも潜んでいます。しかし、適切な対策を講じれば、これらのリスクを最小限に抑えつつ、入居者を受け入れることは十分に可能です。

本記事では、連帯保証人がいない場合の法的リスクを整理し、現在主流となっている「家賃保証会社」の効果的な活用法や、保証会社と連帯保証人の併用の可否、そして入居審査における実務的なポイントについて解説します。

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■ 「知りたい」だけでは特定できない?発信者情報開示請求における「プライバシーの壁」と法的な限界

インターネット上で心ない誹謗中傷を受けたとき、被害者の方が「誰がこんなことを書いたのか、顔を見てやりたい」「名前を特定して責任を取らせたい」と願うのは、ごく自然な感情です。

しかし、いざ弁護士に相談したり、法的手続きを検討したりする中で、「相手にもプライバシーがあるため、簡単には特定できない」という現実の壁に直面することがあります。

「なぜ、加害者のプライバシーばかり守られるのか?」
「被害を受けているのはこちらなのに、理不尽ではないか」

そう憤りを感じる方も少なくありません。しかし、日本の法律(プロバイダ責任制限法など)は、被害者の「被害回復を求める権利」と、発信者の「表現の自由」「通信の秘密」「プライバシー」という、対立する二つの権利のバランスの上に成り立っています。

本記事では、投稿者特定の手続きにおいてなぜ厳格なハードルが存在するのか、その法的背景と「開示請求の限界」、そして正当な手続きを進めるためのポイントについて解説します。

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