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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】1月28日のコラムのお知らせ
2026.1.28
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、各分野の新しいコラムを公開いたしました。
■ マンション管理組合とのトラブル、相談できる第三者機関とは?中立的な窓口と弁護士の活用法
マンションという「共同生活」の場において、管理組合は住民の暮らしを支える重要な組織です。しかし、多様な価値観を持つ人々が集まる以上、運営方針やルールを巡って意見が対立することは珍しくありません。
「理事会が一部の住民の利益になるような決定を勝手に進めている」 「管理規約に違反しているのに、特定の住民だけが見逃されている」 「修繕積立金の使途が不透明で、開示請求しても応じてくれない」
こうした管理組合とのトラブルに直面した際、個人(一区分所有者)が理事会や管理会社に対して声を上げることは非常に勇気がいりますし、専門知識の差から言いくるめられてしまうこともあります。また、近隣住民との関係悪化を恐れて、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
このような時に頼りになるのが、中立的な立場からアドバイスをくれる「第三者機関」です。
本記事では、弁護士法人長瀬総合法律事務所が、マンション管理組合とのトラブルを相談できる公的な窓口や専門機関について詳しく解説します。それぞれの機関の特徴や利用方法、そして法的な解決が必要になった場合の弁護士の役割について理解を深め、適切なアクションを起こすための参考にしてください。
【コラムの続きはこちらから】
■ 損害賠償請求の流れを解説!内容証明郵便から訴訟・強制執行まで
インターネット上の誹謗中傷に対して、発信者情報開示請求を行い、ついに投稿者の身元(氏名・住所)が判明したとします。しかし、特定はあくまで「手段」であり、ゴールではありません。被害者にとっての本当の解決、すなわち「受けた被害の回復」は、ここから始まると言っても過言ではないでしょう。
特定された加害者に対して、金銭的な償いを求める手続きが「損害賠償請求」です。
「裁判を起こさなければならないのか?」 「どのような手順で進むのか?」 「期間はどれくらいかかるのか?」
多くの方がこうした不安や疑問を抱かれることと思います。
実は、必ずしも最初から裁判を行うわけではありません。まずは話し合い(示談)による解決を目指し、それが困難な場合に裁判へと移行するのが一般的な流れです。
本記事では、加害者が特定された後の「損害賠償請求」の具体的な流れについて、内容証明郵便の送付から、示談交渉、訴訟、そして最終的な回収に至るまでを、ステップごとに解説します。これから法的措置に進もうとされている方の道しるべとなれば幸いです。
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