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【コラム公開】12月16日のコラムのお知らせ
12月16日に公開のコラムはこちら

各分野の新しいコラムを公開いたしました。ご興味をお持ちの方は、是非ご覧下さい。

■ 日雇い派遣の原則禁止と厳格な例外要件|人事労務・労務管理

「明日1日だけ人手が欲しい」「今週の繁忙期だけ、臨時のスタッフを確保したい」といった需要は、多くの企業が日常的に直面する課題です。かつては、こうした超短期の需要に対し「日雇い派遣」が広く利用されていました。

しかし、日雇い派遣は、労働者の雇用が不安定であり、労働災害の防止や安全衛生教育が困難であるといった問題が指摘されたため、2012年の労働者派遣法改正により、日雇い派遣(日々または30日以内の期間を定めた派遣)は原則として禁止されました 。

この原則禁止のルールを知らずに、あるいは「例外要件」を誤って解釈したまま日雇い派遣を受け入れた場合、派遣先企業は行政指導の対象となるだけでなく、意図せず派遣労働者を直接雇用する義務を負う「労働契約申込みみなし制度」 という重大な法的リスクに直面します。

本稿では、日雇い派遣に関する厳格な法的制限と、適法に活用できる「例外要件」について解説します。

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■ ご遺族の生活を守る遺族(補償)給付(年金・一時金)の受給要件と順位|労働災害

労働災害によって、かけがえのない大切なご家族を、あまりにも突然に失われたご遺族の皆様に、心からお悔やみを申し上げます。

今は、深い悲しみと喪失感の中で、ただ時間だけが過ぎていくように感じていらっしゃることでしょう。そして、その悲しみに追い打ちをかけるように、大黒柱を失ったご家庭の「これからの生活」に対する、重く、現実的な不安がのしかかっているかもしれません。

労災保険制度には、そのような、残されたご遺族の将来の生活を支えるため、そして、亡くなられた方の想いに応えるための、大切な給付制度が設けられています。それが「遺族(補償)給付」です。

この記事では、悲しみの淵におられるご遺族の方々のために、この「遺族(補償)給付」について、どのような条件で、どなたが受け取ることができるのか、その仕組みを解説します。

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