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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】有給休暇の取得義務化!ドライバーの年次有給休暇の計画的付与と管理方法
2025.9.22
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。
■ 有給休暇の取得義務化!ドライバーの年次有給休暇の計画的付与と管理方法
2019年4月から、すべての企業において「年10日以上の年次有給休暇(以下、有給休暇)が付与される労働者に対し、そのうち年5日については、会社が時季を指定して取得させなければならない」ことが義務化されました。このルールは、もちろん運送業も例外ではありません。
しかし、運送業界では、「ドライバーが休むと代わりがいない」「配車が回らなくなる」といった理由から、有給休暇の取得が進みにくいという現実があります。ドライバー自身も、同僚への気兼ねや、歩合給が減ることへの懸念から、取得をためらうケースが少なくありません。
だからといって、年5日の取得義務を果たさなければ、会社は労働基準法違反として、従業員一人あたり最大30万円の罰金を科される可能性があります。また、有給休暇を取得しにくい職場環境は、従業員の心身の疲労を蓄積させ、安全運行を脅かすだけでなく、人材の定着を妨げる大きな要因となります。
※ 本記事では、この有給休暇の年5日取得義務を確実に遵守しつつ、事業への影響を最小限に抑えるための賢い管理方法、特に「計画的付与制度」の活用法について法的なポイントを交えて解説します。
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