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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】パワハラ・セクハラ防止措置は会社の義務!運送業界特有のハラスメント対策とは
2025.9.21
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。
■ パワハラ・セクハラ防止措置は会社の義務!運送業界特有のハラスメント対策とは
「指導のつもりだったが、パワハラだと訴えられた」「ドライバーが荷主からセクハラを受けているようだ」。このような職場におけるハラスメントは、被害者の尊厳を傷つけ、心身に深刻なダメージを与える許されない行為であると同時に、会社にとって極めて重大な経営リスクです。
2022年4月からは、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が中小企業にも完全施行され、職場におけるパワーハラスメント防止措置を講じることが、すべての事業者の「義務」となりました。もちろん、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメント対策も、男女雇用機会均等法などで同様に義務付けられています。
特に運送業界は、上下関係が厳しい社風、長時間労働によるストレス、ドライバーが一人で行動する時間の長さ、荷主との力関係といった、ハラスメントが発生・潜在化しやすい特有の構造を抱えています。対策を怠れば、貴重な人材の流出、職場全体の士気の低下、生産性の悪化を招くだけでなく、会社の「安全配慮義務違反」や「使用者責任」を問われ、多額の損害賠償を請求される可能性があります。
本記事では、会社に義務付けられたハラスメント防止措置の具体的な内容と、運送業界で起こりがちなハラスメントの事例、そして会社が今すぐ構築すべき実効性のある対策について解説します。
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