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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】8月30日のコラムのお知らせ
2025.8.30
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、各分野の新しいコラムを公開いたしました。それぞれ下記に記載している時間に公開予定です。ご興味をお持ちの方は、是非ご覧下さい。
■ 再建築不可物件の競売と対応策|不動産(9:00 公開)
不動産の中には、現行の建築基準法 (建築基準法) の規定により、現在建っている建物を取り壊した場合、新たに建物を建てることができない「再建築不可物件」が存在します。代表的な例は、法律が定める道路への接道義務を満たしていない土地です。このような物件は資産価値が著しく低く評価されるため、競売市場ではさらに低い価格で取引される傾向にあります。一見するとリスクの高い物件ですが、その特性を理解し、適切な活用法を見出せば、低コストでの利用や投資対象となり得ます。本稿では、再建築不可物件の法的背景、競売における評価、そして落札後の対応策について解説します。
【コラムの続きはこちらから】
■ ドライバーの解雇が有効となる条件と手続き|運送業(10:00 公開)
「指示されたルートを走らない」「軽い物損事故を繰り返す」「協調性がなく、他の従業員とトラブルばかり起こす」。運送事業を経営する中で、いわゆる「問題社員」であるドライバーへの対応に、頭を悩ませている経営者様は少なくないでしょう。しかし、日本の労働法上、「解雇」のハードルは、経営者が考えている以上に遥かに高く設定されています。
会社が「正当な理由だ」と考えて行った解雇が、裁判所では「不当解雇」と判断され、無効となるケースが後を絶ちません。不当解雇と判断されれば、解雇期間中の給与の遡り払いや、場合によっては慰謝料の支払いを命じられ、会社は深刻な経済的ダメージと信用の失墜を被ることになります。ドライバーの解雇は、まさに「伝家の宝刀」。抜くべき時と、その作法(法的な条件と手続き)を間違えれば、自らを傷つける諸刃の剣となります。
本稿では、解雇が法的に有効と認められるための厳格な条件と、踏み外してはならない手続きの流れについて解説します。
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