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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】郵便切手(郵券)の予納とは?裁判所への提出方法と金額の目安を解説
2025.8.7
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。
■ 郵便切手(郵券)の予納とは?裁判所への提出方法と金額の目安を解説
民事訴訟を提起する際、訴状に収入印紙を貼ることは比較的よく知られていますが、もう一つ、忘れてはならない準備があります。それが「郵便切手(郵券)」の予納です。裁判所は、訴訟が始まると、相手方(被告)に訴状を送ったり、当事者双方に次回の裁判期日を知らせる呼出状を送ったりと、様々な郵便物を発送します。この郵送にかかる費用を、あらかじめ原告に納めてもらうのが「郵便切手の予納」制度です。
「なぜ現金ではなく切手で?」「いくら分、どんな種類の切手を用意すればいいの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この手続きは、裁判所ごとにルールが異なり、分かりにくい部分があるのも事実です。
この記事では、裁判手続きの円滑な進行を支える「郵便切手(郵券)」の予納について、その目的から、金額や内訳の調べ方、具体的な提出方法までを解説します。
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