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【コラム公開】7月20日のコラムのお知らせ
7月20日に公開のコラムはこちら

長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、各分野の新しいコラムを公開いたしました。それぞれ下記に記載している時間に公開予定です。ご興味をお持ちの方は、是非ご覧下さい。

■ ハラスメント相談窓口の設置と運営方法|人事労務(9:00 公開)

セクハラやパワハラ、マタハラなどのハラスメント行為は、被害者に深刻な精神的ダメージを与え、企業経営にも大きなリスクをもたらします。ハラスメントを未然に防ぎ、また発生した場合に迅速に対処するには、従業員が気軽に相談できる「ハラスメント相談窓口」を整備することが不可欠です。

本記事では、ハラスメント相談窓口をどのように設置し、どのような運用をすべきか、企業側が注意すべきポイントを解説します。適切な窓口運営を行うことで、早期対応・被害拡大防止が可能となり、企業の信頼を守るうえで重要です。

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■ 労災認定の重要なポイント!「業務遂行性」と「業務起因性」って何?|労働災害(9:00 公開)

「会社の倉庫で作業中に、重い荷物が足の上に落ちてきて骨折した」
「上司の厳しい叱責が毎日続き、うつ病と診断されてしまった」

これらは、どう考えても仕事が原因の怪我や病気であり、当然、労働災害(労災)として認められるはずだ、と多くの方が思うでしょう。しかし、場合によっては「労災ではない」と判断されてしまうケースも存在します。

なぜ、仕事中に起きた災害であるにもかかわらず、労災と認められないことがあるのでしょうか。その成否を分ける、最も重要な法的キーワードが「業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)」と「業務起因性(ぎょうむきいんせい)」です。

この2つの言葉は、労働災害の認定手続きにおいて、避けては通れない重要な判断基準です。この記事では、この専門用語の意味を、具体的な事例を交えながら、どなたにも分かりやすく解説していきます。この2つのカギを理解することで、ご自身のケースがなぜ労災と認められるべきなのか、またはなぜ判断が難しいのかを、深く理解できるようになるはずです。

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