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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】試用期間中の解雇トラブル
2025.5.30
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。
■ 試用期間中の解雇トラブル
正社員として採用する前の「試用期間」は、企業側が労働者の適性を判断する期間であり、一般的には1~3カ月程度に設定されるケースが多いです。しかし、試用期間だからといって簡単に解雇できるわけではないということを見落としている企業も少なくありません。近年の裁判例でも「試用期間の解雇は解約権留保付労働契約とされ、解雇権濫用法理が適用される」という立場が定着しており、不当解雇として争われると企業側が大きなダメージを受ける場合もあります。
本記事では、試用期間中の解雇トラブルをテーマに、試用期間の法的性質、解雇に至る手続き上の注意、即時解雇の違法性、トラブル防止のための方法などを解説します。採用担当・人事担当の方はぜひ参考にしてください。
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