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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】取締役会・監査役会・各種委員会の役割と運営ポイント
2025.5.19
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。
■ 取締役会・監査役会・各種委員会の役割と運営ポイント
会社の重要な意思決定や業務執行を監督するために、取締役会や監査役会、さらに指名委員会・監査等委員会などの各種委員会が設けられています。とりわけ、取締役会は会社の経営における最も重要な機関の一つであり、業務執行方針の決定や取締役の職務監督を行う役割を担います。監査役会は業務や会計の監査を通じ、経営のチェック機能を果たします。一方で、大会社などでは指名委員会等設置会社といったガバナンス形態が採用されることもあります。
こうしたガバナンス機関を適切に運営することで、内部統制を強化し、株主やステークホルダーの信頼を得ることができます。しかし、会社法で定められた要件に不備があれば、違法な決議や監督不十分とみなされ、会社や取締役が責任を問われるリスクがあるため、注意が必要です。本記事では、取締役会・監査役会・各種委員会の基本的な役割と運営上のポイントを解説します。
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