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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】金融商品取引法対応とインサイダー取引防止策|上場会社と取引先が取り組むべき情報管理
2026.5.24
新しいコラムを公開いたしました。
■ 金融商品取引法対応とインサイダー取引防止策|上場会社と取引先が取り組むべき情報管理
企業が事業活動を展開する中で、法令遵守(コンプライアンス)の重要性は年々高まっています。その中でも、証券市場の公正性と投資家の信頼を守るための法律である「金融商品取引法」への対応は、企業の信頼を根底から支える大きな課題です。
金融商品取引法において、特に企業が警戒すべき違反行為の一つが「インサイダー取引(内部者取引)」です。インサイダー取引と聞くと、上場会社の役員や一部の従業員だけが関係する問題だと考えられがちですが、それは大きな誤解です。実際には、上場会社と取引のある未上場企業、協力会社、あるいは業務提携を検討している企業の関係者であっても、インサイダー取引規制の対象となり得ます。
一度インサイダー取引の疑いをかけられれば、証券取引等監視委員会による厳しい調査が行われ、刑事罰や課徴金の対象となるだけでなく、企業の社会的信用は失墜し、事業の継続に重大な支障をきたすことになります。これを防ぐためには、どのような情報が規制の対象となるのかを正しく理解し、社内での厳格な「情報管理」体制を構築することが求められます。
特に、大規模なプロジェクトを複数の企業が共同で進行する建設業などの分野においては、業務の過程で取引先である上場会社の未公開情報に触れる機会が多く、特有のリスクが存在します。
本記事では、企業経営者や法務・コンプライアンス担当者に向けて、金融商品取引法に基づくインサイダー取引の基礎知識、企業に求められる具体的な防止策、そして業種特有のリスクを踏まえた情報管理のあり方について解説いたします。
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