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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】遠方の裁判所から訴状が届いたら?管轄違いを主張する「移送申立て」の手続と留意点を弁護士が解説
2026.5.18
新しいコラムを公開いたしました。
■ 遠方の裁判所から訴状が届いたら?管轄違いを主張する「移送申立て」の手続と留意点を弁護士が解説
ある日突然、裁判所から分厚い封筒が届き、中に「訴状」が入っていたら、どなたでも驚き、不安を感じるものです。さらに、その訴状を送ってきた裁判所が、ご自身の住んでいる場所から遠く離れた都道府県の裁判所であった場合、「わざわざ遠くまで行かなければならないのか」「交通費や宿泊費はどうなるのか」と、さらなる負担を感じることでしょう。
実は、裁判を起こす場所(これを「裁判管轄」といいます)には法律で定められたルールがあります。もし、原告(訴えを起こした側)が本来のルールとは異なる裁判所に訴えを起こしていたり、ルール通りであっても被告(訴えられた側)にとって裁判を進めることが著しく不公平であったりする場合、裁判を行う場所を変更してもらう手続が存在します。それが「移送申立て(いそうもうしたて)」です。
本記事では、遠方の裁判所から訴状が届いた場合の被告側の初期戦略として、移送申立ての手続、管轄違いを主張する際の留意点、そして注意すべき「応訴管轄(おうそかんかつ)」の落とし穴について解説いたします。
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