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【コラム公開】12月12日のコラムのお知らせ
12月12日に公開のコラムはこちら

長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、各分野の新しいコラムを公開いたしました。それぞれ下記に記載している時間に公開予定です。ご興味をお持ちの方は、是非ご覧下さい。

■ 労働者派遣法の基本ルールと3年制限|人事労務・労務管理

労働者派遣は、企業が人手不足の解消や専門スキルの確保、業務の繁閑に対応するために活用する、重要な経営戦略の一つです。しかし、派遣労働は「雇用する者(派遣元)」と「指揮命令する者(派遣先)」が分離するという特殊な雇用形態であるため、労働者保護の観点から「労働者派遣法」(以下「派遣法」)によって厳格なルールが定められています。

特に、派遣の受け入れ期間に関する「3年ルール」や「抵触日」の管理は極めて重要です。これらのルールを正しく理解せず、安易に派遣労働者を受け入れていると、行政からの指導や罰則の対象となるだけでなく、「労働契約申込みみなし制度」 という、派遣先が意図せず派遣労働者を直接雇用する義務を負うという重大なリスクに直面する可能性があります。

本稿では、派遣法の基本構造、特に「3年ルール」の正確な理解と、派遣先企業が負うべき法的責任について、実務上の留意点を中心に解説します。

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■ 欠陥住宅かも?と思ったら。泣き寝入りしないために最初にすべきことと相談先の選び方|不動産

人生最大の買い物であるマイホーム。その夢の我が家に「欠陥」の疑いが生じたとき、オーナー様が抱くショックと憤りは計り知れません。「まさか自分が欠陥住宅をつかまされるなんて」という動揺の中で、何をどうすれば良いのか、冷静に判断することは非常に困難です。

しかし、欠陥住宅(契約不適合)のトラブルにおいて、初期対応の遅れや誤った判断は致命的です。

施工会社の「よくあることですよ」という言葉を鵜呑みにして保証期間を過ぎてしまったり、証拠を残さずに補修させて原因がうやむやになったりと、初期段階でのミスが後の損害賠償請求を困難にするケースが後を絶ちません。

2020年の民法改正により、売主の責任は従来の「瑕疵(かし)担保責任」から「契約不適合責任」へと変わり、買主の権利保護が強化されました。しかし、権利を行使するためには、正しい手順を踏む必要があります。

本記事では、欠陥住宅の疑いを持った際にまずとるべき行動、絶対にやってはいけないNG行動、そして解決に向けた相談先の選び方を解説します。

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■ 給付基礎日額とは?休業補償などの給付額を決める基準と分かりやすく解説|労働災害

労災保険の給付金の話になると、必ずと言っていいほど登場する、この「給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)」というキーワード。あなたは、この言葉の正確な意味をご存知でしょうか?

この給付基礎日額が、高く算定されるか、それとも低く算定されるかで、あなたが受け取る休業補償、後遺障害の年金や一時金、そして万が一の際の遺族補償の額まで、すべてが大きく変わってしまいます。まさに、労災保険給付における、最も重要な「ものさし」となる数字なのです。

本稿では、あなたの補償額の根幹をなす、この「給付基礎日額」とは一体何なのか、どのように計算されるのか、その仕組みを解説していきます。

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