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【コラム公開】不貞慰謝料を請求されたとき「離婚したと聞いていた」だけで足りる?──最高裁令和8年6月5日判決を弁護士が解説
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■ 不貞慰謝料を請求されたとき「離婚したと聞いていた」だけで足りる?──最高裁令和8年6月5日判決を弁護士が解説

不貞(不倫)の慰謝料を請求された側にとって、「相手が既婚者だとは思わなかった」「離婚した、又は婚姻関係は既に破綻していると聞いていた」という事情はどこまで通用するのでしょうか。令和8年6月5日、最高裁判所はこの点について重要な判断を示しました。本記事では、判決の内容と、慰謝料を請求する側・請求された側それぞれが押さえておくべきポイントを、弁護士が解説します。

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