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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】4月4日のコラムのお知らせ
2026.4.4
各分野の新しいコラムを公開いたしました。
■ 職場の健康診断・特殊健康診断の実施義務とは?対象者・時期・事後措置を企業法務の視点で解説
企業経営において、従業員の健康管理は単なる福利厚生の一環ではなく、法的な義務であり、経営リスクを管理するための重要な要素です。労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者に対して健康診断を実施する義務を負っています。近年の健康経営への関心の高まりや、メンタルヘルス不調による労災認定の増加などに伴い、企業が果たすべき安全配慮義務の範囲と深さは増しています。
特に「一般健康診断」と「特殊健康診断」の違いや、それぞれの実施時期、対象者の範囲、そして診断結果が出た後の「事後措置」については、正確な理解と運用が求められます。これらを怠った場合、法的なペナルティだけでなく、労働災害が発生した際の損害賠償責任や、企業の社会的信用の失墜といった重大なリスクに直面することになります。
本稿では、事業者が知っておくべき健康診断・特殊健康診断の実施義務、管理のポイント、事後措置の重要性について解説します。
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