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【コラム公開】2月2日のコラムのお知らせ
2月2日に公開のコラムはこちら

長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、各分野の新しいコラムを公開いたしました。

 

■ ピーク時の短期雇用と雇止めトラブル|「繁忙期だけ」の契約終了を適法に行うためのポイント

建設業における工期末の追い込み、小売・サービス業の年末年始商戦、あるいは製造業における季節的な増産対応など、企業活動には必ず「繁忙期(ピーク)」が存在します。このような一時的な業務量の増大に対応するため、多くの企業が短期の有期雇用契約を活用してアルバイトや契約社員を採用しています。

しかし、「忙しい時期だけ手伝ってもらいたい」「落ち着いたら契約を終了したい」という企業側の意図とは裏腹に、契約期間満了時に従業員側から「契約を更新してもらえると思っていた」「突然辞めろと言われても困る」といった不満が生じ、深刻な労使トラブルに発展するケースが後を絶ちません。いわゆる「雇止め(やといどめ)」の問題です。

「短期契約だから期間が来れば自動的に終わる」という認識は、法的には必ずしも正しくありません。契約の結び方や更新の実態によっては、正社員の解雇と同様の厳しい規制(解雇権濫用法理の類推適用)を受けることになります。

本稿では、繁忙期における短期雇用の法的性質、雇止めトラブルを回避するための契約実務、そしてトラブル発生時の対応策について、経営者様や人事労務担当者様に向けて解説します。

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■ 【給付の種類別】あなたかがもらえる労災保険給付金の詳細解説 重い後遺障害が残った方のための介護(補償)給付とは

労働災害によって重篤な後遺障害が残った場合、被害者ご本人だけでなく、ご家族の生活も一変します。特に、日常生活において「介護」が必要となった場合、ご家族の身体的・精神的な負担に加え、ヘルパーの利用料や介護用品の購入といった経済的な負担も重くのしかかります。

今回は、そのような重い障害を負われた方と、その生活を支えるご家族のために用意された「介護(補償)給付」について詳しく解説します。

障害(補償)年金とは別に、月々の介護費用を補助してくれる非常に重要な制度ですが、意外と知られていなかったり、申請漏れがあったりするケースも見受けられます。

受給の条件や注意点を正しく理解し、利用できる権利を確実に活用しましょう。

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