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【コラム公開】【令和8年1月1日施行】「下請法」から「中小受託取引適正化法(取適法)」の改正における実務上の留意点
コラム公開のお知らせ

長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。

■ 【令和8年1月1日施行】「下請法」から「中小受託取引適正化法(取適法)」の改正における実務上の留意点~「従業員基準」の導入、物流取引の規制化、協議なき価格決定の禁止など、企業実務が直面するポイントと対応~|人事労務・労務管理

令和7年5月16日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23日に公布されました。本改正により、昭和31年の制定以来、公正取引のための規制法として機能してきた「下請法」は、その名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)へと改め、新たなステージへと移行します。

本改正法は令和8年(2026年)1月1日から施行されます。

今回の改正は、単なる名称変更ではありません。「下請」という呼称の廃止による意識改革に加え、適用対象の拡大(従業員要件の追加、物流取引の追加)、そして「協議を経ない一方的な価格決定」や「手形払い」の禁止など、長年の商慣行にメスを入れる規制強化が含まれています。

本稿では、公正取引委員会・中小企業庁の最新テキストや物流関連法令の資料に基づき、改正法の全貌、企業実務への具体的な影響、そして並行して施行される「物流効率化法」との連動について解説します。

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