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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】8月29日のコラムのお知らせ
2025.8.29
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、各分野の新しいコラムを公開いたしました。それぞれ下記に記載している時間に公開予定です。ご興味をお持ちの方は、是非ご覧下さい。
■ 競売物件購入時のリスクと注意点|不動産(9:00 公開)
不動産競売は、市場価格よりも割安に物件を取得できる可能性があるため、不動産投資家やマイホーム購入希望者にとって魅力的な市場です。
しかし、その価格的メリットの裏には、一般の不動産取引とは比較にならないほど大きなリスクが潜んでいます。内覧ができないことによる物件状態の不確実性、占有者が居座るリスク、そして何より、落札後に欠陥が発覚しても法的な保護が著しく制限されるという現実があります。
本稿では、競売物件の購入を検討する際に必ず理解しておくべき法的・実務的リスクを、2020年改正民法の内容も踏まえて具体的に解説します。
【コラムの続きはこちらから】
■ 運送業の固定残業代制度の有効性と注意点|運送業(10:00 公開)
運送業界において、頻発し、かつ経営に与えるダメージが甚大な労務トラブル。それが、退職したドライバーなどからの「未払い残業代請求」です。その請求額は、一人あたり数百万円にのぼることも珍しくなく、複数の従業員から同時に請求されれば、会社の存続を揺るがしかねません。
この未払い残業代請求の最大の争点となるのが、「固定残業代(みなし残業代)制度」の有効性です。「うちは毎月、固定残業代として手当を払っているから大丈夫」と考えている経営者様、その認識は大変危険です。運送会社が導入している固定残業代制度の多くが、法的に定められた厳格な要件を満たしておらず、裁判で「無効」と判断されるケースが後を絶ちません。
制度が無効と判断されれば、これまで支払ってきた固定残業代は、残業代としての効力を失い、単なる基本給の一部と見なされます。その結果、会社は過去に遡り、残業時間に応じた割増賃金を“全額”支払い直さなければならないという、最悪の事態に陥ります。本稿では、この固定残業代制度が有効と認められるための法的要件を、最高裁判所の判例に基づき解説します。
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