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長瀬総合法律事務所 ホーム 新着情報 【コラム公開】退職金の不支給・減額と懲戒解雇
2025.6.21
長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。
■ 退職金の不支給・減額と懲戒解雇
退職金は、従業員にとっては将来の生活保障や功労報酬としての重要な意味を持ちますが、会社側が必ずしも法的に支払いを義務付けられているわけではありません(労働基準法に退職金支払い義務の規定はない)。しかし、就業規則や退職金規程などで会社が制度として定めている場合は、契約上の権利として大きな問題になります。とくに、懲戒解雇や重大な違反行為に対して退職金を不支給・減額することができるかどうかは、多くの企業でトラブルの火種となりがちです。
本記事では、退職金を不支給・減額する場合の法的要件や、懲戒解雇と退職金の関係、裁判所で争点となりやすいポイントなどを解説します。適切なルール作りと運用で、トラブルを未然に防ぎましょう。
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