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【コラム公開】特定後の和解交渉・謝罪要求のポイント
コラム公開のお知らせ

長瀬総合法律事務所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」に、新しいコラムを公開いたしました。

■ 特定後の和解交渉・謝罪要求のポイント

インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損に対して、発信者情報開示請求などの法的手続きを行い、ようやく投稿者が特定できたとしても、そこで問題が完全に解決するわけではありません。「誰が書き込んだのか」が判明した後、次に考えなければならないのが、実際にどのように被害の回復を図るか、具体的には「和解交渉(示談交渉)や謝罪要求」をどのように行うかという点です。

投稿者の身元が判明した後の行動次第で、被害者側が得られるメリットや再発防止の効果は大きく変わります。また、誹謗中傷の加害者に対して法的責任を追及するにあたっては、示談や謝罪広告を条件とする和解が比較的スムーズに被害を収束させる手段として機能することも多いです。本稿では、投稿者特定後の和解交渉や謝罪要求のポイントを中心に、注意点やメリット、弁護士への相談の意義などを解説します。

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