会社が破産した場合の従業員の給与や退職金はどうなるのか?

Q&A

Q: 会社が経営破綻した場合、従業員の未払いの給与はどのように扱われるのでしょうか?

弁護士法人長瀬総合法律事務所の見解では、従業員の給与や退職金は特別な保護がされる場合があります。特に破産法では、破産手続き開始前3か月以内の給与や退職金は「財団債権」として扱われ、優先的に支払われる可能性があります。さらに、未払賃金については労働者健康福祉機構の立替払制度が利用できるため、全額支払いが難しい場合でも一部補償が可能です。詳細な手続きや状況に応じた対応策については、弁護士に相談することをお勧めします。

はじめに

会社が経営困難に陥り、破産を余儀なくされた場合、法的な手続きや従業員に対する債務の処理については様々な決まりがあります。破産手続きでは、「債権者間の平等の原則」があるため、すべての支払いが停止されるのが基本です。しかし、従業員への未払いの給与や退職金もこの対象になるのでしょうか?ここでは、破産時における従業員の給与等の取り扱いについて説明します。

財団債権とは?従業員の給与の保護

破産手続きにおいて、従業員の生活保護を重視するため、破産法では特定の債権を「財団債権」として優先的に扱うことが認められています。具体的には、破産手続き開始前3か月の給与および退職金がこの財団債権に該当します。

財団債権となる給与債権や退職金は、通常の債権と異なり、破産財団から随時弁済を受けることが可能です。そのため、会社の他の債務よりも優先して支払いが行われます。ただし、解雇予告手当など一部の債権は財団債権に含まれず、「優先的破産債権」として扱われます。

また、破産者の従業員が破産手続き終了前に退職した場合、退職金は退職前3か月間の給与の総額と、破産手続き開始前3か月間の給与総額の高い方の額が財団債権として支払われることになります。

労働者健康福祉機構による立替払制度の活用

破産手続きを行う際、現実問題として、従業員に支払うべき給与の原資がないことが多くあります。こうした場合でも、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を利用することができます。

この制度では、破産した会社の従業員に対して、未払い賃金のうち8割を立て替えて支払う仕組みが整っています。したがって、給与の支払いが困難な状況でも、従業員は一定の生活費を確保することができます。

弁護士に相談するメリット

会社の破産が避けられない状況において、どのように従業員に対する債務を整理するかは、非常に難しい判断が求められます。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 法律に基づく適切なアドバイスが受けられる
  • 労働者の権利や利益を最大限に守るための手続きが進められる
  • 労働者健康福祉機構の立替払制度の利用や、その他の救済策について適切に対応できる

破産手続きやその後の対応についてお悩みの場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までぜひご相談ください。

まとめ

会社が破産した場合、従業員への給与や退職金は破産手続きにおいても特別な保護がなされます。財団債権として優先的に支払われるケースや、立替払制度の活用により、従業員が一定の補償を受けられるように制度が整っています。しかし、実際の対応方法は会社ごとに異なりますので、具体的なケースについては弁護士に相談し、最適な解決策を見つけることが重要です。

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