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労務・労働問題

   

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健全かつ強固な組織をつくるために最良のリーガルサービスを提供します
労務・労働問題 顧問サービス

労働問題による企業への影響

企業は人の集合体であり、労使関係が伴います。そして、労使関係の発生に伴い労働問題も不可避的に発生します。企業経営を続けていく上では、労働問題を避けて通ることはできないといえます。

一方、些細と思われた労働問題への対応を誤れば、会社の経営全体を揺るがすトラブルにも発展しかねません。労働問題は「労働契約法等」「労働諸法」によって規律されていますが、「労働諸法」では、労働者保護に重点が置かれています。したがって、労働問題となった場合、経営者側は厳しい立場に置かれていることを認識する必要があります

紛争の予防・早期解決の重要性

大切なことは、まず、未然に労働トラブルの発生を防ぐことです。
そのためには、職場環境を整備するとともに、就業規則や秘密保持規程など、十分な社内ルールを整備することが必要です

また、すでに労働問題が起きてしまった場合には、問題の原因を見極めた上で、適切な対応をとる必要があります
労働問題の解決方法は、交渉のほか、ADR、民事訴訟、労働審判等、多岐にわたります。個別の事案に応じて適切な解決方法を見極める必要があります

長瀬総合法律事務所の顧問サービス

私たちは「あなたの会社を強くする」ことをお約束します

当事務所は、皆様の再生のために最良のサービスを提供する「再生司法」を理念としています。「再生」にはリノベーション(改革、刷新)の意味も含まれます。

私たちは、司法を通じて、皆様が問題にあった以前の状態に戻すだけではなく、問題の解決を機会に一層の飛躍を遂げることができるようサポートすることを目標としています。

クライアントへの約束
  • 企業法務・個人法務双方の知見を活かしたサービスを提供します
  • 正確・迅速な対応をお約束します
  • 「できない理由」ではなく、「できる方法」を提案します

企業法務・個人法務 双方の知見を活かしたサービス

弁護士法人 長瀬総合法律事務所は、茨城県内の複数箇所(茨城県牛久市・水戸市・日立市・神栖市)に事務所を設置し、茨城県内全域のリーガルサービスに携わり、企業法務と個人法務の双方の知見を活かし、企業に関わる様々な課題に対応してきた実績があります。

これまでのサービス内容の一例
  • 契約書の作成・レビュー
  • 会社法対応(株主総会・取締役会運営、非上場企業の経営権を巡る争い等)
  • 事業承継対応、労働問題対応(個別労働紛争、集団労働紛争、労働組合対策)
  • 各種契約書・就業規則作成
  • 債務整理(事業再生・法人破産)
  • 債権回収(数万円から数億円まで対応)
  • 知的財産関連
  • ベンチャー支援(新規事業設立、スタートアップ支援)など

法的リスクマネジメント 3つの法務

運送業向け顧問サービスのご案内

私たち弁護士法人 長瀬総合法律事務所が担う企業法務とは、法的リスクの所在・規模・性質を、適時かつ正確に特定・評価・モニタリングすることにより、「取ってはいけない法的リスク」と「取った上でコントロールする法的リスク」とに峻別し、リスクの種類に応じて適切に対応・管理すること、という法的リスクマネジメントにあります。

法的リスクマネジメントは、大きく「臨床法務」「予防法務」「戦略法務」の3つの見地から分類することができます。これらはそれぞれ独立した場面で問題になるものの、相互に関連し、影響し合う関係にあります。

「臨床法務」 ”解決”の労務管理

臨床法務とは、法的リスクが現実化した際に、損失や悪影響を抑えるための法的対応をいいます。

労務管理の場面では、残業代請求や各種ハラスメント被害、労働契約終了の場面におけるトラブル(退職強要・退職勧奨、解雇、懲戒解雇、雇い止め等)の個別トラブルを解決することが、臨床法務として求められることといえます。

私たち弁護士法人 長瀬総合法律事務所は、多数の労務紛争を解決してきた実績があります。

「予防法務」 ”守り”の労務管理

予防法務とは、具体的なトラブルや損失が発生する前に法的リスクに対して必要な手当を講じることをいいます。

労務管理の場面では、臨床法務の場面で問題となる、様々な労務紛争の発生を未然に防ぐために、就業規則や雇用契約書の見直し、残業時間管理方法の見直し等を行うことが、「予防法務」として求められることといえます。

私たち弁護士法人 長瀬総合法律事務所は、顧問契約を締結することで、企業の経営に継続的に関与し、予防法務体制を確立するサポートをします。

「戦略法務」 ”攻め”の労務管理

戦略法務とは、法務知識を意図的に営業推進等に活用していく積極的な法務対応をいいます。

具体的には、法令を遵守しつつ、その範囲で最大限自社に有利な新商品・新スキームを開発したり、既存の商品にはない、顧客にとってもメリットのある提案活動を行うことをいいます。

労務管理の場面では、いかにして社員のモチベーションを上げることができる評価体制を構築するか、また服務規律規程を設定するか等が重要な要素となります。

私たち弁護士法人 長瀬総合法律事務所では、労務紛争を適切に解決するという臨床法務、労務紛争が起きないよう労務管理体制を構築する予防法務だけではなく、さらに企業の人事を活性化させ、より積極的な人事政策を実現する、戦略法務もサポートします。

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