相談事例

このたび、当社の取締役Xから、Xの妻Yが個人的に負っている債務について、会社で保証してもらえないか相談が寄せられました。このような会社の取締役の家族との取引は、利益相反取引に該当するのでしょうか。

回答

会社と取締役の親族との取引が利益相反取引に該当するかは見解の対立がありますが、取締役の配偶者や未成年の子どもとの取引については利益相反取引と判断される可能性があるため、実務上は会社がYの債務を保証することについては利益相反取引に該当するものとして慎重に対応することが望ましいといえます。

解説

利益相反取引とは

「利益相反取引」とは、取締役がその忠実義務に違反して会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る取引をいいます。

会社法上は、会社法356条1項2号及び3号の取引を総称して「利益相反取引」として規定しています。なお、同様の趣旨に基づき、利益相反取引とは別に、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときはあらかじめ株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。会社法365条1項)の承認を必要とする、競業避止義務が規定されています(会社法356条1項1号)。

利益相反取引のうち、会社法356条1項2号に規定する取引は、取締役が自己又は第三者のために会社と行う取引(直接取引)であり、会社法356条1項3号に規定する取引は、会社が取締役以外の者との間で行う、会社と取締役の利害が相反する取引(間接取引)をいいます。

取締役の親族と会社との取引

会社と取締役の親族との取引が利益相反取引に該当するか、については未だ判例の立場は明確ではなく、見解の対立があります。

具体的には、取締役の配偶者や未成年の子については取締役と同視すべきとする見解や、生計を同一とする者については取締役と同視すべきとする見解がある一方、法的安定性を重視する立場から、反対の見解も主張されています。

この点、仙台高裁平成9年7月25日判決は、会社の代表取締役を被保険者、会社を保険金受取人とする生命保険について、保険契約者を会社から当該代表取締役個人に変更するとともに、保険金受取人を当該代表取締役の配偶者に変更したことについて、配偶者が社会経済的に同一の生活実態を有していること等を根拠に、利益相反取引に該当するものと判断しています。

また、東京高裁昭和48年4月26日判決は、取締役の妻の債務を取締役自身が保証した事案ではありますが、取締役の妻の債務を会社が保証することは、取締役会の承認が必要な利益相反取引としています。

ご相談のケースについて

以上の見解及び裁判例からすると、取締役の配偶者や未成年の子どもとの取引については利益相反取引と判断される可能性があることから、実務上は会社がYの債務を保証することについては利益相反取引に該当するものとして慎重に対応することが望ましいといえます。

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