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株主関連

コーポレートガバナンスの重要性が高まっている中、コーポレートガバナンスの構築は、企業の安定性を高め、企業活動を持続させる上で必須と言えます。

コーポレートガバナンスには様々な要素がありますが、特に重要な要素は、会社の機関である株主総会・取締役会の対応のほか、会社の実質的な所有者である株主への対応となります。

当事務所は、コーポレートガバナンス全般に関するサービスを提供いたします。当事務所が提供するサービスは様々ですが、以下ではその一部を紹介します。

株主総会対応

株主総会は、株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する会社の最高の意思決定機関です。そして、株主総会は、会社の実質的な所有者である株主が会社に対して意見を言うことができる機会でもあります。
株主総会は、会社の方向を左右する重要な機会ですが、その手続や内容に問題があれば、株主総会決議の効力が否定されることもあり得ます。
株主総会決議の効力が否定されれば、安定的な事業運営を行うことは困難です。
安定的な事業運営を実現するためにも、株主総会を問題なく、円滑に実施していくことが大切です。
当事務所は、円滑な株主総会が実施できるよう、株主総会招集手続から株主総会運営、株主総会議事録の作成まで、一貫してサポートします。

取締役会対応

取締役会とは、株主総会で任命された取締役から構成される、会社の業務執行の意思決定機関です。株主総会同様、取締役会においても、その手続や内容に問題があれば、取締役会決議の効力が否定されることもあり得ます。
取締役会は、会社の業務運営上の実質的な意思決定機関であり、円滑な運営ができなければ、迅速な会社の運営を行うことができなくなります。
当事務所は、円滑な取締役会が実施できるよう、取締役会招集手続から取締役会議事録の作成まで、一貫してサポートします。

株主間紛争

株主は、会社の実質的な所有者であり、会社の最高意思決定機関である株主総会の構成員です。
1人株主による1人会社であればともかく、複数の株主からなる会社の場合、株主間の対立・紛争は、会社の安定的な運営に深刻なトラブルを来すことがあります。
例えば、会社の経営方針に反対する株主によっては、株式買取請求を行使してくることもあります。株式買取請求額の多寡によっては、会社の財務に深刻な支障を来すこともあれば、株式の譲渡先によっては会社の安定的な運営に支障を来すこともあり得ます。
このようなトラブルを未然に防ぐとともに、トラブルが発生した場合には適切に解決していく必要があります。
当事務所は、会社の経営権をめぐって発生した株主間のトラブルを解決してきた実績があります。
当事務所は、会社と株主との間のトラブルを防止する対策を提案するとともに、トラブルが発生した場合にはその解決に向けてサポートします。

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