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コンプライアンス関連2 下請法

1.下請法とは

下請法は、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といい、親事業者による下請事業者に対する優越的な地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。

2.下請法の適用対象となる取引

下請法の適用対象となる取引は、以下の4つになります。

(1)製造委託

事業者が他の事業者に物品の規格等を指定して製造(加工を含みます)を委託することをいいます。

(2)修理委託

事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいいます。

(3)情報成果物委託

事業者が業として情報成果物の提供を行っている場合に、情報成果物の作成行為の全部または一部を他の事業者に委託することをいいます。

(4)役務提供委託

事業者が事業として行っている顧客へのサービス提供の全部又は一部を他の事業者に委託することをいいます。

3.下請法の適用対象となる事業者

下請法の適用対象となるためには、「親事業者」「下請事業者」に該当する必要があります。なお、「親事業者」「下請事業者」に該当するか否かについては、「委託する業務内容」と「資本金額」によって判断されます。

(1)製造委託・修理委託の場合

①「親事業者」:資本金3億円超の場合

「下請事業者」:資本金3億円以下(個人を含みます)

②「親事業者」:資本金1千万円超3億円以下の場合

 「下請事業者」:資本金1千万円以下(個人を含みます)

(2)情報成果物委託・役務提供委託の場合

①「親事業者」:資本金5千万円超の場合

 「下請事業者」:資本金5千万円以下(個人を含みます)

②「親事業者」:資本金1千万円超5千万以下(個人を含みます)

4.下請請法による規制にはどのようなものがあるか

(1)親事業者の義務

「親事業者」に該当する企業については、以下の義務が課せられます。

①書面の交付義務(3条)

親事業者は、発注に際して、給付内容、給付受領日、給付受領場所、検査場所、下請代金額、支払代金の支払期日等必要事項の全てを記載した書面(3条書面)を直ちに下請事業者に交付する義務があります。

②支払期日を定める義務(2条の2)

親事業者は、下請事業者との合意の下に、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、物品等を受領した日(または役務提供した日)から起算して60日以内で支払期日を定める義務があります。

③書類等の作成・保存義務(5条)

親事業者が下請事業者と取引をする際には、給付の内容、下請代金の額等について記載した書面(5条書面)を作成し、2年間保存する義務があります。

④遅延利息の支払義務(4条の2)

親事業者は、下請代金をその支払期日までに支払わなかったときは、下請業者からの給付を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払いをする日までの期間について、遅延利息を払う義務があります。

(2)親事業者の禁止事項

親事業者には、以下のような禁止事項が定められています。

①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
⑧有償支給原材料等の対価の早期決裁の禁止
⑨割引困難な手形交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供の禁止
⑪不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

3.立入検査・勧告・罰則等

(1)報告・立入検査

公正取引委員会は必要があると認めるときは、親事業者・下請事業者の双方に関し、下請取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者等の事業所で立入検査を行わせることができます。また中小企業庁及び所管官庁も、特に必要がある場合に、報告をさせたり、立入検査を行ったりすることができます。

(2)勧告等

公正取引委員会は、違反親事業者に対して違反行為の是正やその他必要な措置をとるべきことを勧告することができます。

(3)罰則

罰則は両罰規定になりますので、下請法に定められた義務に違反した場合は、法人も個人も罰せられることになります。

4.まとめ

そもそも下請法が適用になる取引かどうかの判断や、適用になるとして、具体的にどの点に注意しながら対応をすればよいのかについては、専門的な知識が必要になりますので、下請法に不明点があれば早急に顧問弁護士にご相談ください。当事務所では、経験豊富な弁護士がきめ細かいサポートをさせていただきます。何かございましたら、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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