営業秘密とは
不正競争防止法第2条第6項で、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。
不正競争防止法上の営業秘密に該当すると、民事的にも刑事的にも非常に強い保護が与えられることになりますが、該当するといえるためには厳格な要件を満たす必要があります。
営業秘密の要件
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
秘密管理性
秘密管理性とは、情報が秘密として管理されていることをいいますが、その情報が主観的に秘密として管理されているだけではなく、客観的にも秘密として管理されている必要があります。そのためには、①情報にアクセスできる者が限定されていること、②情報にアクセスした者が、それが管理の対象となる秘密情報であると認識できることの2つが必要になります。
有用性
有用性とは、その情報自体が、企業活動における生産、販売等に客観的に役に立つことです。その情報を利用することによって、経営効率の改善等に役立つものであることが必要です。なお、現在直接ビジネスに役立っていなくても、将来役に立つ可能性があれば、有用性が認められる可能性があります。
非公知性
非公知性とは、その情報が会社の管理下以外では知ることができないこと、つまり一般の人が入手できないことをいいます。官報や公開された学術論文に掲載されているような内容には非公知性は認められません。
営業秘密に対して不正行為があった場合の民事上の措置
営業秘密に対して不正取得、不正使用、不正開示があった場合には、以下のような措置をとることができます。
差止請求
不正競争によって営業上の利益を侵害または侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止や予防を請求すること及び侵害の行為を組成した物の廃棄等を請求することができます。
損害賠償請求
故意または過失により不正競争が行われ、営業上の利益を侵害された場合には、侵害者に対して損害賠償請求ができます。
信用回復措置請求
故意または過失により不正競争が行われ、営業上の信頼が害された場合には、信頼回復措置を請求することができます。
営業秘密に対して不正行為が行われた場合の刑事上の措置
営業秘密の不正取得、不正使用、不正開示のうち、悪質な行為については刑事罰の対象になっています。どのような行為が処罰の対象になるかは、行為の類型ごとに法律に列挙されています。また、不正行為をした個人のみならず、その個人が所属する法人も処罰の対象となります(法人処罰)。
まとめ
前述のように、営業秘密は不正競争防止法により強く保護されますが、そもそも営業秘密と認められるためには厳格な要件を満たす必要あります。そのため、秘密情報の管理運用面についても、どこまでの管理が必要かについては顧問弁護士に相談しながら対応策を考えていくことをお勧めします。
また、万が一自社の従業員が刑事罰の対象となる行為をし、法人処罰の対象となった場合、法人には従業員の選任・監督等について過失が推定されます。そのため、普段から従業員への十分な教育も必要になりますが、自社にあった内容での専門知識の教育も顧問弁護士に依頼するとよいでしょう。
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