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【動画】弁護士が解説 経営者・法務担当者必見 契約用語解説「この限りではない・準用」などの意味

【動画】弁護士が解説 経営者・法務担当者必見 契約用語解説「この限りではない・準用」などの意味

弁護士法人 長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」において、弁護士が解説を行う新動画を公開いたしました。

動画の紹介

この動画では、契約管理上の法的問題について弁護士がわかりやすく解説します。

法務部員の方や若手士業の方は、契約書の作成やレビューを日常的に行っていると思います。一方で、契約書をチェックする際に、契約用語の意味で悩んだことはないでしょうか。

契約用語は、法的効果にも影響することがあるため、正しく理解することが大切ですが、なまじ日本語で書いてあるためについなんとなくわかった気になりがちだったりもします。

この動画では、6つの契約用語について解説します。この動画をみていただくことで、

  1. 前項、前●項、前各項
  2. 以上、超える、以下、未満
  3. 以前、前、以後、後
  4. ものとする
  5. この限りでない、妨げない
  6. 適用する、準用する

を整理することができます。

関連コラム

この動画で解説する内容は、こちらのコラムで紹介しています。詳細をより深く知りたいという方は、こちらのページをご覧ください。

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この動画で解説した書式

今回の動画では「事業譲渡契約書」の構成を例に解説をしています。

下記のページでは、実務にも使用可能な各書式を自由にダウンロードできます。メールマガジンにご登録いただいた方へ、ページを閲覧するためのパスワードを送信しております。

[blogcard url=”https://houmu.nagasesogo.com/media_cat/format/”]

チャプター

  • 00:00:ごあいさつ
  • 00:54:本動画でお伝えしたいこと
  • 01:29:リーガルメディアのご案内
  • 02:05:前項、前●項、前各項
  • 03:34:以上、超える、以下、未満
  • 04:19:以前、前、以後、後
  • 05:12:ものとする
  • 06:34:この限りでない、妨げない
  • 07:25:適用する、準用する
  • 08:14:まとめ
  • 08:47:弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート内容

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