企業法務リーガルメディア

運送会社・運送事業者が押さえておきたいワハラ防止法のポイント

運送会社・運送事業者が押さえておきたいワハラ防止法のポイント

相談例

最近、ハラスメントという言葉をよく耳にするようになっています。

私たち運送会社・運送事業者では、気性の激しい者もいますので、パワーハラスメントの防止が課題だと感じています。

最近では、パワハラ防止法も成立したと聞いていますが、私たち運送会社・運送事業者にとって、どのような影響があるのでしょうか。

解説

パワハラ防止法の成立

人手不足が深刻化する中、職場環境の改善も労務管理の重要な課題の一つとして認識されるようになっています。

このような状況において、2019年5月29日、職場におけるパワハラ防止措置を企業に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。

上記法律の成立に伴い、改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称「労働施策総合推進法」)において、パワハラが法規制の対象となることが明確化されました。

本項では、便宜上、「パワハラ防止法」という名称を使用します(※詳細は後記「ハラスメント」で解説します)。

パワハラ防止法のポイント

今回成立したパワハラ防止法のポイントは、日本で初めて法律上パワーハラスメントについて規定するとともに、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課したこと、にあります。

これまではパワーハラスメントの定義自体が明確には規定されていなかった中、パワハラ防止法によってパワーハラスメントの定義が法律上も明記された意義は、「どこまでが許される注意・指導で、どこからが違法なパワーハラスメントなのか」を判断・検討する上で、一定の目安となります。

もっとも、今回成立したパワハラ防止法によっても、すべてのパワーハラスメントの問題が解決できることは期待し難いところもあるため、今後もパワーハラスメントに関する厚労省をはじめとした行政運用や各種裁判例を注視していく必要があります。

ご相談のケースについて

  1. パワハラ防止法は、日本で初めて法律上パワーハラスメントについて規定し、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課しています。
  2. パワハラ防止法が施行されることで、運送事業者はこれまで以上に従業員の職場環境の保全に努めることが求められます。

パワハラ防止法が施行されることで、運送事業者はこれまで以上に従業員の職場環境の保全に努めることが求められます。

パワハラ防止法の詳細は、後記「第6章ハラスメント」で解説しますが、運送事業者としては、パワハラ防止法によって事業者として新たに課される義務を理解し、施行時期を見据えて対応する準備を進めていく必要があります。

運送業向け 顧問サービスのご案内

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの運送会社・運送事業者を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

 

運送業のための書籍のご紹介

典型的な労働集約型産業である運送会社にとって、労務管理は大きな経営課題の一つです。

私たちは多数の運送会社との間で顧問契約を締結し、労務管理のサポートをしてきましたが、これまでに培った知見を整理した書籍を執筆しました。

働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、貨物自動車運送事業法改正に対応した内容となっています。労務管理に悩む運送会社やこれを支える士業の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、 貨物自動車運送事業法改正に対応!
運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル
著:弁護士 長瀨 佑志(茨城県弁護士会所属)
2021年3月12日 発売 定価4,290円(本体3,900円)

 

メールマガジン登録のご案内

  1. メールマガジン登録者のみに、セミナー動画を限定公開
  2. セミナーの最新情報をいち早くお知らせ
  3. 実務に使用可能な書式のダウンロードが可能

「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」では、定期的にメールマガジンを配信しております。

メールマガジンでは、セミナーのお知らせ、所属弁護士が執筆した人気コラムのご紹介のほか、登録者限定で、当事務所の所属弁護士監修の「実務に使用できる書式」を無料でダウンロードが可能になるほか、セミナーを丸ごと収録した動画の限定配信を行なっております。メールマガジンに興味を持たれた方は、下記よりご登録下さい。

最新法務ニュースに登録する

この記事を読んだ方は
こんな記事も読んでいます

このカテゴリーの人気記事ランキング

モバイルバージョンを終了