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偽装請負の判断基準とは

偽装請負の判断基準とは

相談例

自社の業務を他の請負会社に依頼するという形式を採っても偽装請負に当たる場合とは、どのようなケースを指すのでしょうか。

解説

注文主と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われているとしても、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。

偽装請負に該当するかどうかの判断基準は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(以下「告示第37号」といいます。)に詳細が示されています[1]

告示第37号では、契約上は請負の形式であっても、事業主が業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする場合が示されています。

偽装請負の自己点検項目[2]

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」を満たさずに事業を行う者は、その契約等の名称に関わらず労働者派遣事業を行っている事業主であると判断されます。請負により行われる事業を行っている事業主であると判断されるためには、4~7頁の基準のⅡの1及び2のいずれにも該当する必要があります。

以下の自主点検項目により、請負事業者や請負事業者を活用する事業所においては、業務の遂行方法が労働者派遣、請負のいずれに該当するのかを確認し、労働者派遣に該当する場合には、適正な労働者派遣となるよう、契約や業務遂行方法を見直すとともに、労働時間管理等に関して適切な措置を講じる必要があります。

請負事業者の立場から点検をした場合、以下の項目の1つでも「いない」があった場合、労働者派遣事業に該当する可能性があります。

なお、以下の項目を満たすだけで適正な請負ということはできません(同基準第3条等参照)ので留意してください。

【派遣と請負の区分基準に関する自主点検項目】

項目 回答
自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
1 業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うこと
(1) 労働者に対する仕事の割付け、順序、緩急の調整等を自ら行って いる いない
(2) 業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定等について、自ら行って いる いない
2 労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うこと
(1) 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等について事前に注文主と打ち合わせて いる いない
(2) 業務中に注文主から直接指示を受けることのないよう書面が作成されて いる いない
(3) 業務時間の把握を自ら行なって いる いない
(4) 労働者の時間外、休日労働は業務の進行状況をみて自ら決定して いる いない
(5) 業務量の増減がある場合には、事前に注文主から連絡を受ける体制として いる いない
3 企業秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うこと
(1) 事業所への入退場に関する法律の決定及び管理を自ら行って いる いない
(2) 服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律の決定及び管理を自ら行って いる いない
(3) 勤務場所や直接指揮命令する者の決定、変更を自ら行って いる いない
請負業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理すること
(1) 事業運転資金等をすべて自らの責任の下に調達・支弁して いる いない
(2) 業務の処理に関して、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負って いる いない
(3) 業務の処理のための機械、設備、器材、材料、資材を自らの責任と負担で準備している又は自らの企画又は専門的技術、経験により処理して いる いない
(4) 業務処理に必要な機械、資材等を相手方から借り入れ又は購入した場合には、別個の双務契約(有償)が締結されて いる いない

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自己点検の結果、労働者派遣事業に該当する場合は、請負として業務を続けようとするのであれば、業務の体制等を見直す必要がある一方、労働者派遣として業務を行うのであれば、許可又は届出が必要となります。

また、請負事業者を活用する企業であっても、自社が活用している請負事業者の立場で点検し、請負事業者の行っている業務内容が労働者派遣に該当するようであれば、請負事業者との間の契約内容の見直しや労働者派遣への切替等を行う必要があります。

自社の行っている事業が請負事業に該当しているのか、又は自社内において就労している請負事業者の労働者が適法な労働者派遣の形態で就労しているのかを検討する必要があります。

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引用・出典

[1] 厚生労働省|労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

[2] 厚生労働省|労働者派遣と請負の区分の必要性

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