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後継者に会社を引き継ぐ前に:株式・遺言・遺留分を点検する事業承継

後継者の子に自社の株式を集中させたいが、ほかの子どもとの公平も考えなければならない。事業承継では、経営権の確保と家族の間の調整を両立させることが課題になります。

後継者に株式を集中させる方法には、生前の贈与や売買、遺言などがありますが、いずれの方法でも、ほかの子どもの遺留分との関係を検討する必要があります。遺留分は金銭で請求されるため、後継者に支払の資金がなければ、経営に影響が出ることもあります。遺留分に関する特例の合意や、家庭裁判所の許可を得て行う遺留分の放棄などの選択肢がありますが、それぞれに条件と限界があります。

この記事では、経営者が生前に行う事業承継の準備について、株式、遺言、遺留分の観点から説明します。経営者が亡くなった後の株式の相続は、別の記事で扱います。

株主構成と経営の希望

最初に、現在の株主構成を正確に把握します。株主名簿のほか、設立の経緯や過去の株式の移転の記録を確認し、名義だけの株主がいないかも確かめます。定款で株式の譲渡の制限や、相続人に対する売渡しの請求などがどのように定められているかも確認します。

そのうえで、誰に、いつ、どのように経営を引き継ぎたいのか、後継者以外の家族にはどのような財産を残したいのかといった経営者の希望を整理します。初回の相談では、家族の構成、会社の財務の状況、個人の財産の内容、会社の借入れに対する個人保証の有無なども伺います。

株式の移転と遺言

株式を後継者に移す方法には、主に次のものがあります。

いずれの方法をとる場合も、移転の時期と方法によって、遺留分や税の負担が変わります。

遺留分・資金・評価

後継者以外の子どもには遺留分があり、遺言や生前の贈与によって遺留分を侵害された場合は、後継者に金銭の支払を求めることができます。自社の株式の評価額が高いほど、遺留分の額も大きくなります。

中小企業の事業承継には、遺留分に関する民法の特例があり、後継者と、法律で定める推定相続人全員(兄弟姉妹およびその子を除く)の書面による合意によって、後継者に贈与した株式を遺留分の計算から除外したり、評価額を合意の時点で固定したりすることができます。ただし、この特例を利用するには、行政の確認と家庭裁判所の許可の手続が必要です。また、推定相続人が個別に家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄する方法もありますが、本人の自由な意思に基づくことが求められます。主な観点ごとの選択肢と条件を整理すると次のとおりです。

観点 主な選択肢 条件と限界
経営権の集中 生前の贈与、売買、遺言、種類株式 移転の時期と方法によって、遺留分や税の負担が変わる
家族の間の調整 遺留分に関する特例の合意、遺留分の放棄、ほかの財産や保険の活用 特例は後継者と法定の推定相続人全員の書面合意、行政の確認、家庭裁判所の許可が必要。放棄は家庭裁判所の許可が必要
資金 後継者の資金の確保、生命保険、会社による株式の取得 会社による取得には財源の制限がある
税務 贈与税・相続税、納税猶予の特例 適用の要件と期限があり、税理士の確認が必要

専門家の分担と実行の順序

事業承継では、弁護士が遺言、株式の移転、家族の間の合意、会社法上の手続を、税理士が株式の評価と税務を、司法書士が登記を担当するなど、複数の専門家が関わります。地元の顧問税理士がいる場合は、その税理士と役割を分担して進めることになります。

進める順序としては、現状の把握、方針の検討、家族への説明、実行(定款の変更、株式の移転、遺言の作成など)、定期的な見直しという流れが一般的です。家族への説明の段階を省くと、後に紛争の原因になることがあるため、どの時点で誰に何を説明するかも計画に含めます。

よくある質問

Q 後継者に全株式を相続させる遺言を書けば十分ですか?

遺言で株式を後継者に集めることはできますが、ほかの子どもの遺留分の問題が残ります。遺留分への対応と、後継者の支払資金もあわせて検討してください。

Q ほかの子どもに遺留分を放棄してもらうことはできますか?

生前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要で、本人の自由な意思に基づくことや、放棄に見合う事情があることなどが考慮されます。

Q 事業承継に関する税の特例は使えますか?

法人版事業承継税制の特例措置では、2026年9月26日時点の公表内容によると、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、対象となる贈与・相続による株式取得の期限は2027年12月31日です。提出だけで適用が保証されるわけではなく、ほかにも要件と手続があるため、会社の状況をふまえて税理士に確認してください。


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