はじめに

インターネット社会において、企業は常に「風評被害」のリスクにさらされています。

「あの会社の食品には異物が混入している」「経営が危ないらしい」「従業員へのパワハラが横行している」といった投稿が、事実無根であるにもかかわらずSNS等で拡散され、炎上するケースは後を絶ちません。

インターネット上の情報は一度拡散すると完全に消去することが困難であり、「デジタルタトゥー」として残り続ける恐れがあります。そのため、デマや誹謗中傷を発見した場合は、事態が深刻化する前に、迅速かつ適切な法的措置を講じることが重要です。

本記事では、企業が直面する風評被害に対し、どのような法的権利に基づいて、どのような手続きをとることができるのか、体系的に解説します。

Q&A:デマ・風評被害対応の基本

Q1. ネット上で自社に対する事実無根の書き込みを見つけました。まず何をすべきですか?

直ちに当該投稿の証拠保存を行ってください。

書き込みは投稿者によって消されたり、サイト管理者によって削除されたりする可能性があります。法的措置(削除請求や投稿者特定)を行うには、対象となる投稿の正確な証拠が不可欠です。

具体的には、以下の情報がわかるようにスクリーンショットやPDF保存を行うか、画面そのものを撮影・印刷してください。

  • 投稿内容(本文)
  • 投稿の日時
  • 投稿されたURL(アドレスバーを含む)
  • アカウント名やID

URLが長い場合や、スマートフォンのアプリ画面でURLが表示されない場合でも、可能な限り詳細な情報を記録しておくことが、後の手続きをスムーズにします。

Q2. 匿名のアカウントによる投稿ですが、相手を特定して損害賠償請求することはできますか?

はい、法的な手続きを経ることで特定および請求が可能です。

「プロバイダ責任制限法」に基づき、サイト管理者やインターネット接続プロバイダに対して発信者情報の開示を求めることができます。

令和4年(2022年)10月の法改正により、新たな裁判手続(発信者情報開示命令事件)が創設され、従来よりも迅速に投稿者を特定できるケースが増えています。特定後は、民事上の損害賠償請求や、刑事告訴などを検討することになります。

Q3. 「ブラック企業だ」という書き込みは名誉毀損になりますか?

投稿の具体性や根拠の有無によって判断が分かれます。

単なる感想や主観的な批判(「雰囲気が悪い」など)にとどまる場合は、表現の自由として保護される可能性があります。

一方で、「残業代を支払っていない」「違法な長時間労働を強制している」といった具体的な事実を摘示し、それが真実ではない場合、あるいは真実であるという証明がない場合は、名誉毀損が成立する可能性が高くなります。「ブラック企業」という単語だけで直ちに違法となるわけではありませんが、前後の文脈や具体的な記述内容を総合的に判断する必要があります。

解説:デマ・風評被害に対する法的対抗措置

企業に対するデマや風評被害への対応は、大きく分けて「情報の拡散防止(削除)」と「責任追及(特定・損害賠償)」の2つのフェーズがあります。それぞれについて、法的根拠と手続きを解説します。

法的根拠となる権利侵害

デマや風評被害に対して法的措置をとるためには、その投稿が企業のどのような権利を侵害しているかを明確にする必要があります。主な権利侵害の類型は以下の通りです。

(1) 名誉毀損(民法709条・刑法230条)

最も一般的な法的根拠です。以下の要件を満たす場合、名誉毀損が成立します。

  • 公然性: 不特定または多数の人が認識できる状態であること(ネット上の書き込みは通常これを満たします)。
  • 事実の摘示: 人の社会的評価を低下させる具体的な事実を示していること。
  • 社会的評価の低下: その事実によって、対象者(企業)の社会的評価が客観的に低下する危険が生じること。

なお、摘示された事実が「真実である」と証明された場合や、「真実であると信じるにつき相当な理由がある」場合は、違法性が阻却され、名誉毀損とならないことがあります(公共の利害に関する特例)。しかし、明らかなデマであれば、通常はこの免責要件を満たしません。

(2) 信用毀損・業務妨害(刑法233条など)

虚偽の風説(噂)を流布したり、偽計(人を欺く行為)を用いたりして、人の信用を毀損し、または業務を妨害する行為です。

  • 信用毀損罪: 人の経済的な信用(支払能力や支払意思など)を傷つける場合。
    • 例:「あの会社は倒産寸前だ」「不渡りを出した」といった虚偽の投稿。
  • 業務妨害罪: 虚偽の情報によって業務を妨害する場合。
    • 例:「あの店に行くと感染症になる」「商品に毒が入っている」といったデマにより、客足が遠のいたり、対応に追われたりした場合。

(3) 名誉感情の侵害(侮辱)

具体的な事実の摘示がなくても、「バカ」「無能集団」といった罵詈雑言によって、名誉感情を著しく害されたとして、不法行為が認められる場合があります。ただし、企業(法人)には精神的苦痛(名誉感情)が観念できないとされることが一般的であり、法人そのものに対する侮辱は認められにくい傾向にあります。一方で、社長や特定の従業員個人に対する誹謗中傷であれば、個人の名誉感情侵害として構成することが可能です。

情報の削除請求

被害の拡大を防ぐため、最初に行うべきは当該投稿の削除です。

(1) サイト管理者への削除依頼(任意交渉)

多くのSNSや掲示板には「通報フォーム」や「削除依頼フォーム」が設置されています。サイトの利用規約やガイドライン(「誹謗中傷の禁止」「虚偽情報の流布禁止」など)に違反していることを指摘し、削除を求めます。

  • メリット: 費用がかからず、手続きが簡易。
  • デメリット: 法的強制力がないため、管理者が応じない場合や、判断に時間がかかる場合がある。

(2) 送信防止措置依頼

プロバイダ責任制限法に基づき、サイト管理者に対して「送信防止措置依頼書」を送付する方法です。管理者は投稿者に対して意見照会を行い、反論がなければ(または一定期間回答がなければ)削除されることがあります。

実務的には、フォームからの申請で対応されない場合に検討します。

(3) 裁判所への仮処分申立て

任意の削除に応じない場合、裁判所に対して「投稿記事削除仮処分命令」を申し立てます。通常の訴訟よりも迅速な手続きであり、裁判所が削除を命じる決定を出せば、ほとんどのサイト管理者はこれに従います。

申し立てから決定までは、早ければ数週間から1ヶ月程度で完了します。

発信者情報の開示(投稿者の特定)

投稿者に法的責任を負わせるためには、匿名のアカウントの背後にいる人物を特定する必要があります。

(1) 発信者情報開示請求の仕組み

従来の手続きでは、以下の2段階を踏む必要があり、特定までに半年から1年程度の時間を要していました。

  1. サイト管理者への請求: IPアドレス等の開示を求める(仮処分)。
  2. 接続プロバイダへの請求: IPアドレスから判明したプロバイダ(携帯キャリアやISP)に対し、契約者情報の開示を求める(訴訟)。

しかし、令和4年(2022年)10月の改正プロバイダ責任制限法施行により、「発信者情報開示命令事件」という新しい非訟手続が利用可能になりました。これにより、1つの手続きの中でサイト管理者とプロバイダの双方に対する命令を申し立てることが可能となり、特定までの期間短縮と負担軽減が図られています。

(2) 開示が認められる要件

開示請求が認められるためには、「権利侵害の明白性」が必要です。単に「気に入らない」「批判的だ」というだけでは認められません。投稿内容が違法な権利侵害(名誉毀損など)であることを、法的な証拠と論理に基づいて疎明・立証する必要があります。

損害賠償請求と刑事告訴

投稿者が特定できた後は、以下の責任追及を行います。

(1) 民事上の損害賠償請求

加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求します。請求できる損害には以下のようなものがあります。

  • 慰謝料: 企業の社会的評価低下に対する無形の損害(法人の場合は「無形の損害」として評価されます)。
  • 調査費用: 発信者情報開示に要した弁護士費用などの一部。
  • 営業損害: デマによって売上が減少した逸失利益(ただし、因果関係の立証はハードルが高い傾向にあります)。

まずは内容証明郵便等で示談を申し入れ、合意に至らなければ訴訟を提起します。

(2) 差止請求・謝罪広告の請求

今後同様の投稿を行わないよう誓約させたり、謝罪文の掲載を求めたりすることも交渉材料となります。なお、法的な強制力をもって謝罪広告を出させるには、名誉回復措置としての必要性が裁判で認められる必要があります。

(3) 刑事告訴

悪質なデマや業務妨害については、警察に刑事告訴状を提出し、処罰を求めることができます。名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑もしくは禁錮または50万円以下の罰金)や信用毀損罪・業務妨害罪(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)などが対象となります。

捜査機関が動くことで、加害者に強力な社会的制裁を与えることになりますが、警察が告訴を受理するためには、犯罪事実の特定と証拠の整理が必要です。

弁護士に相談するメリット

デマや風評被害への対応は、時間との戦いです。また、インターネット法務は専門性が高く、独自のノウハウが必要とされます。弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

迅速かつ正確な初動対応

どの投稿が法的に「権利侵害」に該当するかを的確に判断し、証拠保全から削除請求、開示請求までを最短のルートで実行します。不慣れな担当者が対応すると、手続きの不備で却下されたり、時間を浪費して被害が拡大したりするリスクがあります。

複雑な裁判手続きの代行

仮処分や発信者情報開示命令申立て、訴訟手続は、高度な法的知識と書面作成能力が求められます。特に海外法人(X社、Google社、Meta社など)が相手の場合、海外への送達や資格証明書の取得など、特殊な手続きが必要となる場合がありますが、専門家であればこれらをスムーズに進めることができます。

「炎上」リスクを考慮した戦略的アドバイス

法的に正しい措置であっても、公表の仕方やタイミングを誤ると、「スラップ訴訟(口封じのための訴訟)だ」と批判され、かえって炎上を招くリスク(ストライサンド効果)もあります。弁護士は、法的観点だけでなく、レピュテーションリスク(評判リスク)も考慮した上で、最適な解決策を提案します。

まとめ

企業に対するデマや風評被害は、放置すれば経営基盤を揺るがす深刻な問題に発展する可能性があります。

「事実無根だからそのうち収まるだろう」という楽観視は禁物です。現代において、ネット上の情報は半永久的に残り、検索されるたびに企業の信頼を損ない続けます。

企業がとるべきステップは以下の通りです。

  1. 早期発見・証拠保全
  2. 権利侵害の法的検討
  3. 削除による被害拡大防止
  4. 発信者特定による責任追及・再発防止

当事務所では、インターネット上の誹謗中傷対策や風評被害対応について、豊富な経験と実績を有しております。突発的な炎上事案から、継続的なモニタリング体制の構築まで、企業のブランドを守るための法的サポートを提供いたします。

「ネット上の書き込みで困っている」「削除できるか知りたい」という場合は、被害が拡大する前に、まずは弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。貴社の名誉と信用を守るためにサポートいたします。


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