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【建設業・企業法務】安全配慮義務違反となる境界線とは?使用者責任の判断基準と事故防止のポイントを弁護士が解説

はじめに

建設業をはじめとする多くの産業において、従業員が安全かつ健康に働ける環境を整備することは、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。しかし、不幸にして労働災害(労災)が発生してしまった場合、企業は社会的な信用を失うだけでなく、多額の損害賠償責任を負う可能性があります。特に、重層下請構造が一般的な建設現場や、危険を伴う作業が多い製造現場などでは、労働安全衛生法に基づく規制だけでなく、民法や労働契約法における「安全配慮義務」が厳しく問われます。

「うちは法令通りの安全対策をしているから大丈夫」と考えていても、実際の裁判例では、より高度な予見可能性や結果回避義務が求められ、企業の責任が認められるケースが少なくありません。本記事では、企業経営者および人事労務・法務担当者の皆様に向けて、安全配慮義務の法的定義から、違反が問われる具体的な判断基準、過去の裁判例、そして実効性のある安全衛生管理体制の構築について解説します。

Q&A

Q1:そもそも「安全配慮義務」とは、具体的にどのような義務なのですか?

安全配慮義務とは、労働契約法第5条に規定されている通り、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」という義務のことです。

これは単に労働安全衛生法などの法令を守っていれば足りるというものではありません。業務の内容や作業環境、労働者の経験や健康状態などの具体的な状況に応じて、客観的に予測される危険から労働者を守るための具体的な措置(物的設備だけでなく、教育や管理体制などの人的措置も含む)を講じることが求められます。特に建設業においては、現場ごとの状況変化が激しいため、より具体的かつ実践的な配慮が求められる傾向にあります。

Q2:下請企業の従業員が現場で事故に遭った場合、元請企業も安全配慮義務違反を問われるのでしょうか?

はい、問われる可能性が高いといえます。

原則として労働契約関係にない者に対しては契約上の安全配慮義務は発生しません。しかし、建設業の現場のように、元請企業が下請企業の従業員を含めて実質的な指揮命令権を持っていたり、作業場所や設備を管理・提供していたりする場合には、「特別な社会的接触の関係」に入った信義則上の義務として、元請企業にも下請従業員に対する安全配慮義務が認められる判例が確立しています(最高裁昭和50年2月25日判決など)。したがって、自社の社員ではないからといって責任がないとは言い切れません。

Q3:従業員の不注意で事故が起きた場合でも、会社は責任を負わなければなりませんか?

従業員の不注意(過失)があったとしても、会社が一切責任を負わなくてよいケースは限定的です。

会社には、従業員が不注意を起こさないような安全教育を行ったり、不注意があっても重大な事故につながらないような設備的対策を講じたりする義務があると考えられるからです。ただし、従業員の過失が著しい場合には、損害賠償額の算定において「過失相殺」が行われ、賠償額が減額されることはあります。しかし、企業の安全配慮義務違反そのものが否定されるケースは、会社が十分かつ適切な措置を講じていたと証明できない限り稀であると認識すべきです。

解説

安全配慮義務の法的根拠と構造

安全配慮義務は、かつては判例によって形成された法理でしたが、現在は労働契約法第5条によって明文化されています。この義務は、労働者が会社に対して労務を提供する過程で、生命や身体の安全が脅かされないよう配慮することを求めています。

企業法務の観点から重要なのは、この義務が「結果責任」ではないものの、「過失責任」の枠組みの中で極めて高度な注意義務を課されている点です。つまり、事故が起きたこと自体で直ちに責任を負うわけではありませんが、「事故を予見できたか(予見可能性)」「事故を回避するための措置をとったか(結果回避義務)」という点について、裁判所は非常に厳しい基準で判断を下します。

特に建設業においては、高所作業、重機操作、有害物質の取り扱いなど、業務そのものに内在する危険性が高いため、要求される配慮のレベルも相応に高くなります。

安全配慮義務違反の判断基準

裁判において、企業が安全配慮義務違反を問われる際、主に以下の2点が争点となります。

(1) 予見可能性

企業が、その業務において事故や健康被害が発生する危険性を事前に予測できたかどうかという点です。

「予測できなかった」という抗弁は容易には認められません。過去の同種事故の事例、業界のガイドライン、ヒヤリハット報告などを踏まえ、専門家としての知見を持って予測すべきだったと判断されるからです。例えば、建設現場において足場の不備があれば転落事故が起きることは容易に予見可能とされます。

(2) 結果回避義務

予見される危険に対して、事故を回避するために適切な措置を講じていたかという点です。

これには以下の2つの側面があります。

単に「気をつけるように言った」だけでは、結果回避義務を果たしたとは認められません。具体的な手順を示し、それが遵守されているか監督することまでが求められます。

建設業における使用者責任と賠償リスク

建設現場での労働災害は、死亡事故や重度後遺障害につながるケースが多く、損害賠償額が高額化する傾向にあります。

また、建設業法や労働安全衛生法に基づく行政処分(指名停止や営業停止処分)を受けるリスクもあり、経営へのインパクトは甚大です。元請企業としての統括管理義務違反が問われれば、企業イメージの毀損も免れません。

安全配慮義務に関する重要判例

実務上、参考となる判例は数多く存在しますが、ここでは代表的な考え方を示すものを紹介します。

事故防止のための安全衛生管理体制とチェックリスト

法的責任を回避し、何より従業員の安全を守るためには、形式的な法令遵守を超えた管理体制の構築が必要です。

(1) 安全衛生管理体制の整備

(2) 事故防止チェックリスト(例)

日常的な点検に加え、以下のような法的観点からのチェックが重要です。

(3) 証拠の保全

万が一の際に「やるべきことはやっていた」と主張・立証するためには、安全教育の実施記録、点検表、KY(危険予知)活動記録簿、作業日報などの文書管理が極めて重要です。これらが杜撰であると、裁判において企業の主張が認められにくくなります。

弁護士に相談するメリット

安全配慮義務や労働災害への対応について、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただくことには、以下のようなメリットがあります。

  1. 予防法務としての体制構築支援
    就業規則や安全衛生管理規程の整備はもちろん、建設業特有の下請契約における安全管理条項のレビューなど、事故を未然に防ぐための法的アドバイスを提供します。リスクアセスメントの導入支援や、現場監督者向けの法的責任に関する研修も可能です。
  2. 事故発生時の初動対応
    不幸にして事故が発生した場合、直後の対応がその後の法的責任を大きく左右します。警察や労働基準監督署への対応、証拠の保全、関係者への事情聴取など、弁護士が介入することで、不当に不利な状況に陥ることを防ぎます。
  3. 損害賠償請求への適切な対応
    被災者側から過大な損害賠償請求がなされた場合、判例や法的基準に基づいた適正な賠償額を算定し、示談交渉や訴訟対応を行います。また、過失相殺の主張や、素因減額(被害者の持病などが影響した部分の減額)の主張など、専門的な知見を用いて企業の利益を守ります。
  4. 建設業界に精通したサポート
    建設業法、下請法、労働安全衛生法など、関連法規が複雑に絡み合う建設分野において、豊富な経験に基づく実践的な解決策を提案します。

まとめ

安全配慮義務は、企業にとって避けて通れない法的責任です。特に建設業においては、その責任範囲は広く、違反した場合の経営リスクは計り知れません。「安全第一」を単なるスローガンに終わらせず、法的な裏付けのある実効的な安全管理体制を構築することが、企業と従業員の双方を守る唯一の道です。

裁判例においても、企業がどれだけ真剣に安全対策に取り組んでいたかが、結論を大きく左右します。日々の現場管理の見直しや、万が一の備えについて不安がある場合は、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。安全で安心な職場環境の実現に向けて、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所をご活用ください。


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