はじめに
インターネット上で心ない誹謗中傷を受けたとき、被害者の方が「誰がこんなことを書いたのか、顔を見てやりたい」「名前を特定して責任を取らせたい」と願うのは、ごく自然な感情です。
しかし、いざ弁護士に相談したり、法的手続きを検討したりする中で、「相手にもプライバシーがあるため、簡単には特定できない」という現実の壁に直面することがあります。
「なぜ、加害者のプライバシーばかり守られるのか?」
「被害を受けているのはこちらなのに、理不尽ではないか」
そう憤りを感じる方も少なくありません。しかし、日本の法律(プロバイダ責任制限法など)は、被害者の「被害回復を求める権利」と、発信者の「表現の自由」「通信の秘密」「プライバシー」という、対立する二つの権利のバランスの上に成り立っています。
本記事では、投稿者特定の手続きにおいてなぜ厳格なハードルが存在するのか、その法的背景と「開示請求の限界」、そして正当な手続きを進めるためのポイントについて解説します。
Q&A:プライバシーと開示請求に関するよくある質問
Q1. 「なんとなく怪しい」という人物がいます。確証を得るために開示請求できますか?
いいえ、単なる疑いや興味本位での開示請求は認められません。
発信者情報開示請求が認められるためには、「権利侵害の明白性」が必要です。つまり、投稿内容そのものが客観的に見て法律違反(名誉毀損やプライバシー侵害など)であると証明できなければなりません。「怪しいから調べたい」「浮気の証拠を掴みたい」といった私的な探偵目的での利用は、制度の趣旨(正当な理由)から外れるため、法的に却下されます。
Q2. 開示請求をすると、こちらの氏名や住所が相手(加害者)にバレてしまいますか?
原則として、被害者(請求者)の氏名は相手に伝わります。
特定手続きの過程で、プロバイダから契約者(加害者)に対して「あなたの情報を開示してもよいですか?」と尋ねる「意見照会」が行われます。この際、誰からの請求であるかを示すために請求者の氏名が記載されるのが原則です。
ただし、DV(ドメスティック・バイオレンス)事案やストーカー被害など、氏名を知らせることで被害者の身に危険が及ぶおそれがある場合には、氏名を伏せて通知するようプロバイダに求めることが可能なケースもあります。また、住所については通常、通知の必須事項ではありません。
Q3. 企業の「内部告発」と思われる書き込みも特定できますか?
「公益性」があると判断された場合、特定できない可能性が高いです。
たとえ企業の名誉を低下させる内容であっても、その投稿が「事実であり(真実性)」、「専ら公益を図る目的(公益性)」で行われた正当な内部告発や批判であると裁判所が判断した場合、違法性が阻却され(=権利侵害がないとされ)、開示請求は認められません。表現の自由と知る権利を守るため、正当な批判は保護される仕組みになっています。
解説:開示請求の「限界」と「正当な理由」の境界線
投稿者を特定するという行為は、国が強制力を持って個人の匿名性を剥奪し、氏名や住所という高度なプライバシー情報を第三者に渡す手続きです。そのため、法律は「どんな場合でも開示する」わけではなく、厳格な条件と限界を設けています。
1. 「通信の秘密」と「個人情報保護」の壁
憲法で保障された「通信の秘密」は、インターネット社会において極めて重要な権利です。プロバイダ(携帯キャリアやISP)にとって、ユーザーの通信ログや契約者情報は、守らなければならない機密情報です。
もしプロバイダが、被害者からの「ひどいことを書かれた」という電話一本で安易に個人情報を教えてしまえば、それはプロバイダ自身が「個人情報保護法違反」や「電気通信事業法違反」に問われることになります。
だからこそ、プロバイダは原則として任意での開示を拒否します。「裁判所の命令がない限り出せない」という態度は、彼らが冷たいからではなく、法律上の守秘義務を遵守しているからなのです。
2. 「正当な理由」が必要な背景
プロバイダ責任制限法では、発信者情報の開示には「正当な理由」が必要とされています。これは主に以下のケースを指します。
- 損害賠償請求権の行使: 誹謗中傷によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求するため。
- 差止請求権の行使: 継続している投稿をやめさせるため。
- 刑事告訴: 名誉毀損罪などで警察に訴えるため。
逆に言えば、「文句を言いたいだけ」「謝らせたいだけ(法的措置までは考えていない)」といった動機では、「個人のプライバシーを暴くほどの正当性はない」と判断されるリスクがあります。裁判所は、被害の深刻さと、相手のプライバシー侵害の度合いを天秤にかけて判断を下します。
3. 「意見照会」という手続きの重要性
特定の手続きにおいて、被害者が特に「ハードル」と感じるものの一つが、プロバイダから発信者(加害者候補)へ送られる「意見照会書」です。
これは、「〇〇という人から、あなたの投稿について情報開示請求が来ています。開示してもいいですか? 拒否するなら理由を書いてください」と尋ねる手続きです。
- 発信者の反論権: いきなり情報が開示されるのではなく、発信者にも「あれは正当な批判だ」「自分の投稿ではない」と反論する機会(手続保障)が与えられています。
- 拒否回答の影響: 発信者が「開示に同意しません」と回答しても、直ちに開示が止まるわけではありません。最終的にはプロバイダや裁判所が、その拒否理由がもっともかどうかを判断して開示の可否を決めます。
4. 開示請求が認められない「限界事例」
以下のようなケースでは、被害者が不快に感じていても、法的・客観的に見て「権利侵害」とは言えず、プライバシー保護が優先されて特定できない(敗訴する)ことがよくあります。
- 単なる「感想」や「意見」: 「この店の料理は美味しくない」「接客態度が悪かった」といった主観的な感想は、表現の自由の範囲内とされることが多いです。
- 同定可能性の欠如: 誰の悪口か曖昧で、一般の読者が読んでも特定の個人を指していると分からない場合。
- 受忍限度内の批判: 社会生活を送る上で我慢すべき範囲(受忍限度)を超えていない、軽微な揶揄や批判。
「被害者のプライバシー」はどう守られるのか
ここまでは「加害者のプライバシー」の話でしたが、手続きを行う「被害者自身のプライバシー」も重要な問題です。
1. 住所秘匿の申し立て
裁判所に申立書や証拠を提出する際、通常は被害者の住所氏名が記載されますが、これらは相手方(プロバイダ経由で発信者に伝わる可能性もゼロではない)の目に触れることになります。
被害者がストーカー被害に遭っている場合などは、裁判所に対して「秘匿決定」の申し立てを行うことで、住所などの個人情報を相手方に知られないように黒塗りにする等の措置が可能になる場合があります(※法改正により要件が緩和されつつありますが、認められるためのハードルは依然として存在します)。
2. 弁護士名での通知
裁判外の交渉や通知において、被害者個人の自宅住所や電話番号を使うことはリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、すべての連絡窓口を「法律事務所」に設定できます。相手方に通知する際も「通知人代理人 弁護士〇〇」として、事務所の住所と電話番号を使用するため、被害者の生活圏の情報を相手にさらすことなく手続きを進めることができます。
弁護士に相談・依頼するメリット
プライバシーと法的手続きの境界線は非常に繊細です。「どこまでが許される表現で、どこからが違法か」の判断は、法律の専門家でも判例を詳細に分析しなければ分からないことがあります。
1. 「特定できるか」の正確なリーガルチェック
感情に任せて開示請求を行い、結果として「権利侵害なし(特定不可)」という判決が出た場合、弁護士費用が無駄になるだけでなく、「相手の投稿は違法ではなかった」というお墨付きを与えてしまうことになりかねません。
弁護士は事前に、投稿内容を法的に分析し、「表現の自由として保護される範囲か」「プライバシー侵害として問えるか」を冷静に判断します。
2. 被害者の安全とプライバシーを守る手続き
前述の通り、手続きを進める中で被害者自身の情報が相手に漏れるリスクを最小限に抑えることは、弁護士の重要な役割です。
特に相手が攻撃的な人物である場合、逆恨みを防ぐための慎重な書面作成や、秘匿措置の活用など、安全管理を徹底しながら手続きを進めます。
3. 「正当な目的」の明確化と主張
裁判所やプロバイダを説得するためには、単に「傷ついた」と訴えるだけでは不十分です。「この投稿により、具体的にどのような社会的評価の低下を招いたか」「なぜ開示が必要なのか」を論理的かつ法的な言葉で構成し、開示の正当性を主張します。
まとめ
投稿者の特定手続きは、被害者の「知る権利」と、発信者の「プライバシー・表現の自由」が激しくぶつかり合う、法的に高度な領域です。
「悪いことをしたのだから、プライバシーなどないはずだ」という感覚は理解できますが、法治国家である以上、相手の権利を無視して情報を暴くことはできません。
しかし、それは「泣き寝入りしなければならない」という意味ではありません。
法が定める「境界線」を正しく理解し、適切な証拠と論理を積み上げれば、匿名の壁を突破して責任を追及することは十分に可能です。
「この書き込みは特定できるのか?」
「自分の情報を守りながら相手を特定したい」
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