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M&A契約の要諦!表明保証とアーンアウト条項のリスク管理〜紛争防止とインセンティブ設計のポイント〜

はじめに

M&A(企業の合併・買収)において、買い手と売り手の間で「買収価格」の合意に至ることは、長い交渉プロセスの大きなマイルストーンです。しかし、価格が決まったからといって、M&Aが成功したとは言えません。むしろ、M&Aの成否を分ける法的なリスク管理は、その後の最終契約書(DA:Definitive Agreement)の条項設計に集約されていると言っても過言ではありません。

特に、M&A契約における最大の係争ポイントとなりやすいのが、「表明保証条項(Representations and Warranties)」と「アーンアウト条項(Earn-out)」です。

表明保証条項は、対象企業の財務や法務の内容が正確であることを売り手が保証するものであり、M&A後の「こんなはずじゃなかった」というリスクを誰が負担するかを決める核心的な条項です。

一方、アーンアウト条項は、将来の業績に応じて買収対価を追加で支払う仕組みであり、売り手と買い手の「価格に対する見解の相違」を埋める有効な手段である反面、買収後の経営方針を巡って激しい対立を生む火種にもなり得ます。

これらの条項は、単なる定型文言として処理するのではなく、個別の案件のリスクや将来予測に合わせて精緻に設計しなければ、後日、巨額の損害賠償請求や支払いを巡る泥沼の紛争に発展しかねません。

本記事では、M&Aの実務において極めて重要な「表明保証」と「アーンアウト」について、その仕組みや目的、交渉における攻防のポイント、そして法的リスクを回避するための条項設計の秘訣を解説します。

Q&A

Q1. 表明保証条項に違反があった場合、どのような責任を負うことになりますか?

売り手が契約書で表明・保証した内容(例:簿外債務はない、決算書は正確である等)が事実に反していた場合、これを「表明保証違反」といいます。

違反があった場合、買い手は売り手に対して、その違反によって被った損害の賠償(補償)を請求することができます。また、違反が重大であり、M&Aの目的を達成できないようなケースでは、契約の解除が認められる場合もあります。ただし、実務上の契約では、補償請求ができる期間(1年〜3年程度)や、補償額の上限(譲渡価格の〇〇%まで等)が設定されることが一般的です。

Q2. アーンアウト条項とは具体的にどのような仕組みですか?

アーンアウト条項とは、M&Aのクロージング(決済・引渡し)時に固定の対価を支払うだけでなく、「クロージング後、一定期間(1年〜3年など)に目標とする売上や利益を達成した場合に、追加で対価を支払う」という取り決めです。

例えば、「譲渡価格は5億円とする。ただし、買収後1年間のEBITDAが1億円を超えた場合、追加で1億円を支払う」といった形で設定されます。これにより、売り手は高値での売却チャンスを得られ、買い手は業績不振のリスクを軽減できるため、価格交渉が膠着した場合の打開策として利用されます。

Q3. 買い手がデューデリジェンス(DD)で問題点を知っていた場合でも、表明保証違反を主張できますか?

これは「サンドバッキング(Sandbagging)」と呼ばれる論点です。

日本の民法の原則論からすれば、買い手が違反事実を知っていた場合(悪意)、損害賠償請求は認められにくい傾向にあります。しかし、M&A契約の実務では、契約書の中で明示的にルールを決めることが一般的です。「買い手が知っていたか否かを問わず、表明保証違反があれば補償請求できる」とする条項(プロ・サンドバッキング条項)を入れるか、逆に「知っていた事項については請求できない」とするか(アンチ・サンドバッキング条項)、交渉力によって決まります。

解説

M&Aにおける「不確実性」と契約によるリスク配分

M&A取引には、2つの大きな「不確実性」が存在します。

  1. 情報の非対称性: 売り手は自社のことを熟知しているが、買い手はデューデリジェンス(DD)を行ってもすべてを把握しきれない(過去・現在のリスク)。
  2. 将来の不確実性: 対象企業が買収後に計画通りの利益を上げられるか分からない(将来のリスク)。

この2つのリスクを契約上どう配分するかを解決するツールこそが、「表明保証」と「アーンアウト」です。

表明保証条項(Representations and Warranties)の解説

(1) 意義と機能

表明保証とは、契約の一方当事者(主に売り手)が他方当事者(主に買い手)に対し、一定の時点(契約締結日およびクロージング日)において、対象企業に関する事実関係が真実かつ正確であることを宣言し、保証するものです。

この条項の最大の機能は、「DDで発見できなかったリスク(隠れた瑕疵)」が顕在化した場合に、買い手が売り手に金銭的な補償を求められるようにすること(損害填補機能)です。また、重大な違反がある場合にはクロージングを拒絶できるという機能(クロージングの前提条件)も持ちます。

(2) 主な項目

表明保証の項目は、大きく「基本表明」と「業務表明」に分類されます。

(3) 交渉のポイント:売り手 vs 買い手

表明保証条項の内容は、売り手と買い手の利益が鋭く対立するため、契約交渉の主戦場となります。

(4) 表明保証保険の活用

近年、M&A契約交渉の膠着を防ぐために「表明保証保険」の利用が増えています。これは、表明保証違反による損害を保険会社が填補する仕組みです。

アーンアウト条項(Earn-out)の徹底解説

(1) 意義と仕組み

アーンアウトとは、M&A対価の一部を「後払い」かつ「条件付き」にする設計です。

例えば、譲渡対価総額10億円のうち、7億円をクロージング時に支払い、残り3億円については「買収後2年間の平均営業利益が1億円を超えた場合に支払う」といった契約です。

(2) 利用される背景

アーンアウトは、主に以下の場面で活用されます。

(3) アーンアウトのリスクとデメリット

アーンアウトは一見合理的に見えますが、「買収後の経営」が絡むため、非常に紛争になりやすい条項です。

(4) 紛争防止のための条項設計

アーンアウト条項を導入する場合、以下の点を契約書で詳細に定める必要があります。

リスク管理の実務プロセス

M&Aにおけるリスク管理は、契約書の文言調整だけでなく、プロセス全体で意識する必要があります。

  1. 徹底的なデューデリジェンス(DD)
    表明保証はあくまで「最後の命綱」です。まずは法務・財務・ビジネスDDを徹底して行い、リスクを洗い出すことが先決です。発見されたリスクは、表明保証でカバーするのではなく、価格交渉(減額)やクロージング前の是正(契約変更、未払い金の精算など)で対応するのが原則です。
  2. 開示別紙(ディスクロージャー・スケジュール)の作成
    売り手は、表明保証の例外事項(例:「係争中の訴訟はない。ただし、別紙記載の件を除く」)をリストアップした「開示別紙」を作成します。これを正確に作成することで、売り手はその事項についての表明保証違反責任を免れることができます。逆に、買い手はこのリストを精査し、容認できるリスクかどうかを判断します。
  3. 契約後のモニタリング
    アーンアウトを設定した場合、買い手は定期的に財務状況をモニタリングしつつ、売り手とのコミュニケーションを密にする必要があります。意図的に数字を操作していると疑われないよう、経営判断の根拠を明確にしておくことが重要です。

弁護士に相談するメリット

表明保証条項やアーンアウト条項の設計・交渉は、高度に専門的かつ戦略的な判断が求められます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  1. 自社に有利な契約条件の獲得
    売り手側であれば「補償の制限(期間短縮・金額上限)」を、買い手側であれば「広範な表明保証と強力な補償条項」を獲得するため、法的根拠と相場観に基づいた交渉を行います。
  2. 「サンドバッキング」等の高度な論点への対応
    買い手がDDで知った事実をどう扱うか、プロ・サンドバッキング条項を入れるべきかなど、日本法およびM&A慣行に照らした微妙な判断をサポートします。
  3. アーンアウト紛争の予防策定
    将来のトラブルを予測し、アーンアウトの計算式、会計処理のルール、期間中の経営権限の分配について、極めて具体的かつ詳細な条項を作成します。これにより、「言った言わない」や「計算が違う」といった紛争を未然に防ぎます。
  4. 表明保証保険の活用支援
    表明保証保険を導入する場合、保険会社との交渉や、保険適用を前提とした契約書の修正が必要となります。これらの専門的な手続きを支援します。

まとめ

M&A契約における「表明保証条項」と「アーンアウト条項」は、取引のリスクとリターンを当事者間で配分するための極めて重要なツールです。

表明保証は「過去と現在」の情報の正確性を担保し、万が一の際の補償を確保するための盾となります。一方、アーンアウトは「将来」の不確実性を乗り越え、価格合意を形成するための架け橋となりますが、同時に買収後の経営対立を生む諸刃の剣でもあります。

これらの条項に定型的な正解はありません。対象企業の規模、業種、リスクの所在、そして当事者の力関係によって、最適な条項設計は千差万別です。安易にひな形を流用したり、リスクを理解せずに合意したりすることは、将来の会社経営に致命的なダメージを与える可能性があります。

M&Aを成功させ、その後の事業成長を実現するためには、初期の検討段階から交渉の終盤まで、M&A法務に精通した弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、多数のM&A案件で培ったノウハウを活かし、貴社の利益を最大化し、リスクを最小化するための契約交渉と条項設計をサポートいたします。M&Aをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。


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