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再建築不可物件の競売と対応策

はじめに

不動産の中には、現行の建築基準法 (建築基準法) の規定により、現在建っている建物を取り壊した場合、新たに建物を建てることができない「再建築不可物件」が存在します。代表的な例は、法律が定める道路への接道義務を満たしていない土地です。このような物件は資産価値が著しく低く評価されるため、競売市場ではさらに低い価格で取引される傾向にあります。一見するとリスクの高い物件ですが、その特性を理解し、適切な活用法を見出せば、低コストでの利用や投資対象となり得ます。本稿では、再建築不可物件の法的背景、競売における評価、そして落札後の対応策について解説します。

Q&A

Q1.「再建築不可物件」とは、どのような物件ですか?

主に建築基準法の「接道義務」を満たしていない土地に建てられた物件を指します。同法は、建物の敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定めています(建築基準法第43条)。この要件を満たさない土地では、原則として建物の新築や増改築が許可されません。

Q2.「既存不適格建築物」とは違うのですか?

似て非なる概念です。「既存不適格建築物」とは、建築当時は適法であったものの、その後の法改正や都市計画の変更によって、現行の法律に適合しなくなった建物を指します。例えば、建ぺい率や容積率の規制が厳しくなった場合などが該当します。既存不適格建築物は、そのまま使用し続けることは合法ですが、大規模な増改築を行う際には現行法規に適合させる必要があります 29。再建築不可物件は、この既存不適格建築物の一種であることが多いですが、特に「建て替えができない」という点で、より厳しい制約を持つ物件と言えます。

Q3.再建築不可物件を競売で落札するメリット・デメリットは何ですか?
Q4.再建築不可物件は、どのように活用できるのでしょうか?

活用方法は限られますが、以下のような可能性が考えられます。

Q5.弁護士に相談するメリットは何ですか?

再建築不可物件は法的な制約が根幹にあるため、弁護士による調査が重要です。弁護士は、(1) 法的制約の精査:なぜ再建築不可なのか、その根拠となる法令や条例を調査し、例外規定や緩和措置の適用可能性を探ります。(2) リスクの評価:競売の3点セットを分析し、占有者の問題など、再建築不可以外のリスクも洗い出します。(3) 活用方法の法的検討:どの程度の規模のリフォームが法的に許されるのかなど、具体的な活用プランについて法的な助言を行います。

解説

再建築不可となる法的根拠:建築基準法の「接道義務」

再建築不可物件が生まれる最も一般的な原因は、建築基準法第43条が定める「接道義務」違反です。この条文は、都市計画区域内において、建築物の敷地は建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければならないと規定しています。防災や避難、衛生環境の確保を目的とした重要なルールです。

ここでいう「道路」とは、単に人や車が通れる道ではなく、同法第42条で定義されたものに限られます。これには、国道や市道などの公道(1項1号道路)のほか、開発許可によって造られた道路(1項2号道路)、古くから存在する道(1項3号道路)、特定行政庁から位置の指定を受けた私道(1項5号道路)などが含まれます。また、幅員が4m未満であっても、古くから建物が立ち並んでいた道として特定行政庁が指定した「2項道路」も含まれますが、この場合は道路の中心線から2m後退(セットバック)して敷地境界線とみなす必要があります。

このいずれかの「道路」に2m以上接していない土地は、原則として再建築が認められず、競売市場においてもその評価額は大幅に減額されます。

関連概念:既存不適格建築物と違反建築物

再建築不可物件は、多くの場合、接道義務に関する既存不適格の状態にありますが、その中でも特に「建て替え」という将来的な選択肢が閉ざされている点で、資産価値に大きな影響を及ぼします。

競売後の活用戦略と注意点

再建築不可物件を落札した場合の戦略は、その制約を前提としたものになります。

まとめ

再建築不可物件は、その名の通り「建て替えができない」という重大な法的制約を抱えた不動産です。


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