はじめに

サロンの新卒採用中途採用を行う際、労働条件を正しく明示することは、労働基準法上の義務です。給与、勤務時間、休日・休暇、福利厚生など、労働条件通知書や雇用契約書を通じて明確に提示しなければなりません。

特に美容業界では、給与体系が固定給+歩合給だったり、土日祝日の勤務が必須であったりと、一般企業とは異なる点が多々あります。本記事では、新卒・中途採用で押さえておきたい労働条件明示のポイントを解説し、採用トラブルを防ぐための対策を紹介します。

Q&A

Q1. 労働条件通知書には何を記載すればいいのですか?

労働基準法で定められた必須記載事項があります。具体的には「契約期間、就業場所、業務内容、労働時間、休憩、休日、賃金(額・支給方法・締切日・支払日)、退職に関する事項」などを明示しなければなりません。

Q2. 新卒採用と中途採用で労働条件を変えることは可能ですか?

法的には、職務内容やスキルレベルに応じて労働条件が異なること自体は問題ありません。ただし、不当な差別最低賃金違反などのリスクに注意し、公平性や合理性を保つことが重要です。

Q3. オンライン面接や内定時のメール連絡だけで済ませても問題ないですか?

オンラインやメールでの内定連絡自体は構いませんが、最終的には書面(労働条件通知書)できちんと条件を交付する必要があります。口頭やメールだけでは法的証拠として不十分であり、後々の争いを招きやすいです。

Q4. 研修期間中の労働条件はどう取り扱うべきでしょうか?

研修期間(試用期間)中の給与や勤務時間などを通常より低く設定する場合は、労働条件通知書や契約書にその旨を明確に記載し、研修期間満了後にどのような条件になるかも説明する必要があります。

Q5. 労働条件を後から変更する場合の注意点はありますか?

一方的に不利益変更すると労働契約法違反トラブルになる恐れがあります。社員の合意を得るか、就業規則の改定手続きを踏んだうえで、合理的な理由と説明が必要です。

解説

新卒採用時のポイント

  • 会社説明会・内定時に詳細を伝える
    給与形態、昇給・昇格制度、研修内容、休日などを早期に提示。
  • 学卒者への注意
    未成年の可能性がある場合、保護者の同意書や身元保証人の設定なども検討。
  • 長期キャリア形成に向けた説明
    新卒者はキャリア展望を重視する傾向があるため、アシスタント→スタイリストへのステップアップ制度などを丁寧に説明すると良い。

中途採用時のポイント

  • 即戦力かつ経験値の評価
    面接や実技テストで技術レベルを確認し、賃金設定や役職を納得できる形に。
  • 労働条件の相違を明確化
    前職と比較してどのような違いがあるか、勤務時間や残業の有無、手当などを曖昧にせず書面で提示。
  • 退職金・社保加入の確認
    雇用形態によっては社保の適用要件が変わるため、中途採用者の希望を把握し適切に対応。

労働条件明示の書面化

  1. 労働条件通知書(または雇用契約書)
    労働基準法で必須。締結時に必ず交付し、両者が内容を確認。
  2. 就業規則との連動
    就業規則で定めた勤務時間・休日・賃金などと矛盾がないようにする。
  3. トラブル事例
    「聞いていた賃金と違う」「土日休みだと聞いていたが実際は出勤必須」などは、書面不備から生じやすい不一致。

弁護士に相談するメリット

  1. 正確な労働条件通知書の作成
    法定必須事項を漏れなく記載し、サロン特有の条件(シフト制、歩合給など)を適切に反映できる。
  2. 新卒・中途採用の面接フロー整備
    面接時の質問でNGなものや差別的要素があるかなど、リスク評価を受けられる。
  3. トラブル予防
    後から「言った、言わない」の争いになりがちな部分を、事前に書面化しておくことで紛争を回避。
  4. 労務管理全般の統合サポート
    社労士や税理士とも連携し、就業規則や給与計算と整合性を取って、労務管理を最適化できる。

まとめ

サロンの新卒・中途採用では、賃金・勤務形態・研修制度などの労働条件が一般企業と異なる点が多く、採用後に「思っていた条件と違う」という不満やトラブルが起きやすいのが現実です。

そのため、労働条件通知書や雇用契約書を通じて、具体的かつ正確な条件を事前に明示することが欠かせません。口頭での説明だけではなく、必ず書面で交付し、スタッフとサロンの双方が納得できる形を作りましょう。


リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【企業法務の動画のプレイリストはこちら】


NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン

当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


ご相談はお気軽に|全国対応

 


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス