はじめに

企業が倒産を迎える際、残された売掛金在庫をどう扱うかは、経営者にとって大きな関心事です。売掛金を少しでも回収し資金繰りに充てたい一方、倒産直前の回収偏頗弁済とみなされる可能性があり、法的リスクを伴います。また、大量に抱えた在庫をどう現金化するかによって債権者への配当破産管財人の評価が左右されることもあります。

本記事では、破産や民事再生など倒産手続における売掛金回収在庫処分の取り扱いを中心に解説します。倒産だからといって何でも自由に回収・処分できるわけではないため、弁護士や管財人との調整が不可欠です。適切な方法を選ぶことで、リスクを回避しつつ円滑に財産整理を進められるでしょう。

Q&A

Q1. 倒産直前に売掛金を積極的に回収すると偏頗弁済になるのですか?

売掛金は倒産会社自身が回収する“債権”であり、一概に偏頗弁済とは言えません。問題になるのは、回収した資金を特定の債権者にだけ返済する行為や、事前に取引先と不自然な調整を行った場合などです。

Q2. 売掛金が未回収のまま倒産するとどうなるのでしょうか?

倒産手続(破産)が開始すると、破産管財人が会社の売掛金を回収する権限を持ちます。集めた資金は債権者への配当に回され、最終的に法人は消滅するか再建を目指す形です。経営者個人が独断で回収して自分の口座に入れると不正行為と疑われるリスクがあります。

Q3. 在庫を倒産前に安値で処分するのは問題になりますか?

破産法上、債権者全体の利益を害するような不当に安い値段での在庫売却は詐害行為とみなされ、後日否認される可能性があります。市場価格を大きく下回る売却、特定の債権者・友人に優遇した譲渡は要注意です。適正価格での処分やオークション、管財人を通じた手続が望ましいです。

Q4. 破産管財人が選任された場合、在庫や売掛金は自由に処分できないのですか?

原則として、破産管財人が財産の管理処分権を持つため、経営者が独断で処分するのは違法行為となります。管財人の承認を得ないまま在庫を売却したり売掛金を回収して使ったりすると背任や詐害行為と見なされるリスクがあります。

解説

売掛金回収のポイント

  1. 破産前の回収
    倒産直前に売掛先へ強く回収を迫る行為自体は、会社が自社の資産を現金化するだけなので違法とは限りません。しかし、その資金を特定の債権者へ偏頗的に返済してしまうと問題が発生します。売掛金回収後の資金の扱いに要注意です。
  2. 破産管財人の回収権
    破産申立後は、破産管財人が売掛金を回収します。売掛先が支払いを拒否したり争っている場合、管財人が法的手段を取るケースもあります。経営者が独断で回収する行為は財産管理処分権の侵害として厳しく咎められるでしょう。
  3. 取引先との関係調整
    倒産前から売掛先とのトラブルがあると、相殺未収金の一部放棄などの不透明な取引が発生する恐れがあります。弁護士を介し、正当な金額を把握したうえで公正な手続により回収することが大切です。

在庫処分の方法と注意点

  1. 適正評価の重要性
    在庫がある場合、時価市場相場に照らして適正な価格で処分するのが基本です。倒産直前に極端に安い価格で売却すると、詐害行為否認の対象となり、後日管財人が返還請求をする可能性が出てきます。
  2. 破産の場合
    破産開始決定後は管財人が在庫を管理・換価します。自社で安易に「在庫一掃セール」として勝手に処分するとトラブルの原因に。管財人が競売オークション、業者買取など最良の方法で売却を進めます。

実務上の注意点・回避策

  1. 適正手続を踏む
    倒産が迫ると焦りから不透明な売掛金回収在庫の闇処分を行いがちですが、背任・不正行為と疑われるリスクが激増します。弁護士と協議し、公正・透明な手続きを経て処分を進めることが賢明です。
  2. 事前に管財人選任の見通しを立てる
    破産申立の時点でどの管財人が選ばれそうか、弁護士が経験からある程度把握できるケースもあります。管財人の運用方針や過去の対応事例を踏まえ、在庫や売掛金への方針を共同で考えることが有益です。
  3. 対外的アナウンス
    在庫処分で値下げ販売を行う場合や、売掛金回収を加速する場合でも、取引先に対して倒産準備中であることを伏せると感情的対立を招きやすいです。公表時期や方法を慎重に計画し、不要な疑念を避けましょう。

弁護士に相談するメリット

  1. 背任・偏頗弁済リスクの回避
    破産直前の売掛金回収や在庫売却が不正行為偏頗弁済と判断されないよう、弁護士が適正手順を示してくれます。結果的に免責不許可や管財人の否認権行使を防ぎやすくなります。
  2. 最適な処分方法の提案
    在庫をオークションで売るか、一括買取業者に依頼するか、ネット販売など多彩な選択肢がある中で、弁護士が破産法上の観点や債権者の利益を考慮しながら具体的な提案を行います。
  3. 売掛先交渉代理
    売掛先によっては、相殺主張反対請求などを持ち出す場合があります。弁護士が代理人として交渉し、法的根拠を踏まえながら公正に回収プロセスを進めることで、無用なトラブルを回避します。
  4. 倒産手続との連携
    民事再生なら再生計画、破産なら管財人対応など、売掛金回収・在庫処分を手続全体の中で最適に位置付けられます。弁護士がすべてを把握し、計画的に進めるため時間とコストの節約にも繋がります。

まとめ

売掛金や在庫処分は、倒産手続の中でも特に争点になりがちな要素です。

  • 売掛金:倒産直前の回収が偏頗弁済とみなされる可能性、破産管財人の管理権限
  • 在庫:不当に安い価格で売却すると詐害行為否認のリスク、適正評価が重要
  • 民事再生:事業継続を前提に在庫・売掛金を再生計画内で活用
  • 破産:管財人が処分を担当し、経営者の独断行為は違法となる

経営者が無用なリスクを負わないためには、専門家と連携し、適正価格や公正な回収方法を選ぶことが不可欠です。背任や不正行為の疑いを避けつつ、できるだけ多くの財産を債権者へ配当し、破産手続を円滑に完了させましょう。


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