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法人破産以外の手続と選択肢

はじめに

企業が経営難に直面し、倒産手続きを検討する際、法人破産だけが唯一の選択肢ではありません。実際、事業を終了する清算型、または事業を継続し再建するための手続きもあり、企業の状況に合わせた選択が可能です。本ガイドでは、一般的な企業経営者の疑問に答える形式で、清算型および再建型の倒産手続についてわかりやすく解説します。各手続きの概要と、その選択が企業にどのような影響を与えるかも併せて説明します。

Q&A形式の紹介

Q1.「破産」と「倒産」は同じ意味なのでしょうか?

A.法律上、「破産」と「倒産」は同じではありません。倒産は一般に会社が経済的に行き詰まった状態を指し、その中に「破産」が含まれます。倒産手続には、事業を終了させる清算型(破産や特別清算)と、事業を継続して再建する再建型(民事再生や会社更生)の2種類があります。破産は清算型に分類され、会社の経営を終了させる手続の一つです。

Q2.「通常清算」と「破産」はどう違うのですか?

A.破産は債務が資産を上回る場合に行われる手続で、会社の事業終了を目的とします。他方、通常清算は債務がないか、債務を資産で賄える場合に行われ、債権者への支払い後に残った資産を株主に分配します。株主総会での解散決議や法務局での閉鎖手続が必要で、法的に会社を消滅させる方法です。後継者不足で事業を継続できない場合などにも、通常清算が選ばれることがあります。

Q3.債務がない場合、必ず「通常清算」をする必要があるのでしょうか?

A.債務がなく、事業再開の予定がない場合には、通常清算を行わずに税務署や市役所に「休眠届」や「休業届」を提出する方法もあります。これにより、通常清算に必要な費用がかからない利点があり、自治体によっては法人住民税の均等割が免除されることもあります。ただし、この方法では会社は法的に存続している扱いとなりますので、各期の税務申告義務は継続します。

Q4.「休眠」や「廃業」と「破産」の違いは何でしょうか?

A.「休眠」や「廃業」は、会社に債務がない場合に限られます。債務が残る場合は「破産」や「通常清算」の手続きが必要です。休眠や廃業では会社は法的に存続したままですので、事業を完全に終了させたい場合は通常清算もしくは破産手続を行う必要があります。

倒産手続の種類と概要

1.清算型倒産手続

清算型手続きは、会社の事業を終了させるための手続きです。企業が債務超過に陥り、事業を続けられない場合に選ばれることが多く、以下のような手続きが含まれます。

2.再建型倒産手続

再建型は、会社の事業を継続しつつ、再建を目指す手続きです。事業に一部でも収益性がある場合に選ばれることが多く、以下のような手続きが含まれます。

弁護士に相談するメリット

倒産手続きは複雑で、各手続きに応じた法的知識や交渉力が求められます。弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。

企業経営者としての不安や負担を軽減し、最適な選択をするためにも、専門家への相談をおすすめします。

まとめ

会社が経営に行き詰まった際、倒産手続きは会社の事業終了を意味するだけではなく、再建の道を探る手段ともなり得ます。事業状況や将来の展望に応じて適切な手続きを選ぶことが、経営者の重要な判断となります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、各手続きのメリット・デメリットを理解し、最善の方策を共に検討します。倒産や債務整理に関するご相談を随時受け付けていますので、ぜひご活用ください。

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