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従業員の感染情報を厚生労働省等に提供することの可否

従業員の感染情報を厚生労働省等に提供することの可否

ポイント

  1. 従業員の感染情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を得る必要がある
  2. 例外的に本人の同意を得る必要がなく第三者に提供することができる場合でも、本人が特定できないように配慮することが望ましい

質問

当社の従業員がコロナウイルスに感染した場合、感染者が発生したことを厚生労働省や保健所等に提供することは問題ないでしょうか。

回答

従業員の感染情報を厚生労働省や保健所等に提供することは、「第三者提供」にあたることになります。

「第三者提供」にあたる場合、原則として本人の同意が必要となりますが、低外的に2次感染防止等のために本人の同意を得ずに「第三者提供」ができる場合にあたると考えられます。

解説

第三者提供の可否

個人データを第三者に提供することの可否について、個人情報保護法23条は以下のように規定しています。

(第三者提供の制限)

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

したがって、従業員の感染情報を、入居している厚生労働省や保健所等に提供することは、原則として従業員本人の同意を得る必要があります。

例外的に第三者提供が許容されるか

もっとも、従業員の感染者情報を厚生労働省や保健所等に提供することが例外的に許容されるのであれば、従業員本人の同意を得る必要はないことになります。

この点、個人情報保護委員会は、令和2年4月2日付け「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱について」という通知において、以下のように本人の同意なく目的外利用ないし国の機関に対する第三者提供が可能であるとの見解を示しています。

個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則として、本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられています。しかしながら、以下に該当する場合には、例外として、本人の同意を得ることなく、目的外利用や第三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能です。

1)国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な遂行に支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができます(本法第16条第3項第4号、第23条第1項第4号)。

2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三者に提供することができます(本法第16条第3項第2号及び第3号、第23条第1項第2号及び第3号)。

上記個人情報保護委員会の見解からすれば、従業員の感染情報を厚生労働省や保健所等に提供することは、本人の同意を得ることなく行うことは可能といえます。

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