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従業員の感染予防策

【ポイント】
  1. 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の予防法」が参考となる
  2. 会社の実情に応じた対策を講じる必要がある
  3. 会社の感染症対応に不備があった場合には安全配慮義務違反を問われる可能性がある

【相談例】

当社の従業員が新型コロナウイルスに感染しないように予防策を講じたいと思いますが、どのような対応をすればよいでしょうか。

【回答】

新型コロナウイルス感染症の予防策については、厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス感染症の予防法」が参考となります。

厚生労働省は、感染を予防するためには、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「3つの密」を避けること等が重要としています。

このほかにも、手洗い・うがいや消毒の徹底等、会社の業態に応じた様々な施策が考えられますので、実情に応じて検討しましょう。

会社の従業員に対するコロナウイルス感染症対策に不備があった場合には、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

【解説】

従業員に対する安全配慮義務

労働契約法上、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」(労働契約法5条)とされていることから、会社は従業員に対する安全配慮義務を負っています。

会社は、新型コロナウイルス感染症に関し、従業員に対する感染防止策を講じる必要があります。

会社の対応に不備があった場合には、従業員に対する安全配慮義務を懈怠したものとして、損害賠償責任を負う可能性があります。

したがって、会社は、従業員がコロナウイルス感染症に罹患するリスクを軽減するような措置を講じることが求められます。

新型コロナウイルス感染症の予防法

企業が講じるべき新型コロナウイルス感染症の予防策は、厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス感染症の予防法」[1]が参考となります。

「新型コロナウイルス感染症の予防法」では、以下のように紹介されています(下線筆者追記)。

 感染を予防するためには、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「3つの密」を避けること等が重要です。

 

 これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症に関わらず約80%の方は、他の人に感染させていない一方で、一定の条件を満たす場所において、一人の感染者が複数人に感染させた事例が報告されています。集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集場所(多くの人が密集している)、3.密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる)という3つの条件のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。

 

 また、これ以外の場であっても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことにはリスクが存在すると考えられています。激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがある可能性が指摘されています。多くの場合、ライブハウス、スポーツジム、医療機関、さらに最近になって繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大が指摘されています。

 

なお、本年4月から、望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。事業者は、屋外喫煙所や屋内の喫煙専用室を設けることも可能ですが、これらの場所では距離が近づかざるを得ない場合があるため、会話や、携帯電話による通話を慎むようお願いします。

 

 新型コロナウイルス感染症は、一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。

 

 人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりすることで、自己のみならず、他人への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが必要です。

 

 これらの状況を踏まえ、「3つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

企業が講じるべき具体的な対応

上記厚生労働省が公表する「新型コロナウイルス感染症の予防法」を参考としつつ、企業の業態や実情に応じた対策を講じることが望ましいといえます。

「3つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行に限らず、テレワークの導入や、時差出勤、交代制勤務の導入なども考えられます。

企業は、従業員への安全配慮義務と事業の継続という相反する要請を達成することを求められる難しい立場に置かれますが、できる限りこの2つのバランスをとるよう状況をみながら経営判断を続ける必要があります。

[1] 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の予防法

 

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