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契約法概論② 契約書と押印

契約法概論② 契約書と押印

質問

契約書を作成するにあたり、押印は実印でなければならないのでしょうか? また、「契約印」や「契印」という言葉も聞きますが、これらはどのような意味なのでしょうか?

回答

契約書作成にあたり、押印は必ずしも実印である必要はなく、認印でも契約書の効力に差異はありません。

「契約印」とは、契約を締結する際に押す印鑑のことをいいますが、その他「契印」等の意味については【解説】をご参照ください。

解説

実印の要否

契約締結に際して、法律上、押印は実印でなければならないといった定めはありません。そのため、実印、認印(会社の業務印を含む)いずれによる押印であっても契約の効力に差異はありません。

もっとも、実印と異なり、認印は簡単に購入できてしまうため、権限のない者が他人になりすます等して押印をするリスクが高くなる恐れがあります。そのため、重要な契約書では実印を用い、それが実印に間違いないという担保を取るために印鑑証明書の添付も求める場合があります。

※「実印」とは、印鑑登録されている印鑑のことをいい、「認印」とは、印鑑登録がされていない印鑑、いわゆる三文判のことをいいます。

印鑑の種類

契約印

「契約印」とは、契約を締結する際に押す印鑑のことをいいます。

法人の場合は、法務局に登録してある代表取締役印、個人の場合は市町村役場に届出ている実印を用いるのが正式です。ただし、前述のとおり、認印を用いても、それで契約が無効になるわけではありません。

契印(けいいん)

契約書が2頁以上にわたる場合、通常、製本をしますが、さらに、契約各当事者が見開きのページの合わせ目の部分に印鑑(契印)を押します。このように、契印は、あとでページがばらばらになり、差し替えられたりする改ざんを防ぐために行われます。契印は、契約印を用います。

ただし、契約書のページ数が多いと、すべての見開きのページごとに契印を押すのは大変です。そこで、製本テープを用いて契約書を袋とじにした場合は、ページがばらばらになる可能性が低いため、契約書の裏表紙のとじ目にのみ契印を押せばいいことになっています。

消印(けしいん)

契約書に収入印紙を添付した場合、その収入印紙を再利用できないよう、契約書と印紙の彩紋にまたがるように印鑑(消印)を押します。(印紙税法8条2項、同施行令5条)。

消印は、契約の一方当事者のみが押せばよく、契約印と異なる印鑑でも構いません。(印紙税法基本通達64条)

そのほかにも、契約書にはさまざまな印鑑を押す場合がありますので、ご注意ください。

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